○玉野市交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成27年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 弔慰 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) 会費 市政運営上必要な会議、会合及び祝賀会等への参加に係る支出
(3) 慶祝 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) 見舞 市政関係者の傷病等に対する見舞金及び災害等による義援金等に係る支出
(5) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出
(支出基準)
第3条 市長は、交際費の支出に当たっては、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。
(支出状況の公表)
第4条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出先等(玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
2 交際費の公表は、その内容を玉野市ホームページに掲載するとともに、市庁舎内に設置する情報公開室において縦覧に供することより行うものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行の日以後に支出する交際費について適用する。
別表(第3条関係)
1 弔慰
対象者 | 対象者との続柄 | 支出金額(円) | 生花 |
自治功労者 | 本人 | 10,000 | ○ |
市の各種委員 | 本人 | 10,000 | ○ |
関係自治体正副首長 | 本人 | 10,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
市議会議員 | 本人 | 10,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
県議会議員・国会議員 | 本人 | 10,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
市長 | 本人 | 10,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
副市長・教育長 | 本人 | 10,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
市に対する多大な貢献者 | 本人 | 10,000 | ○ |
市職員 | 本人 | 10,000 | ○ |
(1) 自治功労者とは、玉野市表彰規則(昭和42年玉野市規則第21号)第3条に定める有功表彰受賞者及び第4条に定める善行表彰受賞者をいう。
(2) 市の各種委員とは、市の執行機関の委員、民生・児童委員、愛育委員、消防団員等市行政と密接な関連を有するものを言う。
(3) 市に対する多大な貢献者とは、市政と密接な関係を有していると市長が認めるものを言う。
2 会費
会費は主催者によって決められるものであり、その金額を一律に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い執行する。
3 慶祝
市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は10,000円以内とする。
4 見舞
(1) 対象者は、弔慰と同等の範囲とし、支出金額は10,000円以内とする。
(2) 見舞は、引き続いて7日以上の入院に限る。
(3) 災害等による義援金等を団体に支出する場合は、社会通念上妥当と認められる額とする。
5 その他
(1) 市政の運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき10,000円以内とする。
(2) その他の支出については、社会通念上妥当と認められる額とする。