○玉野市庁議設置要綱

昭和44年5月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに各部における的確な業務の遂行に必要な連絡調整及び情報伝達を行うために庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。

市長、副市長、教育長、公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、会計管理者、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び教育次長

2 前項の規定にかかわらず、他の執行機関の長の庁議への出席の要否はその都度、議題によって市長が決定するものとする。

3 市長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(一部改正〔平成23年訓令19号・25年6号・26年11号・28年13号・令和3年2号・4年28号〕)

(会議)

第3条 庁議は、市長が主宰し、毎月1日(当該日が玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)に規定する市の休日に当たる場合は、当該休日の翌日とする。)に開催する。ただし、必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

2 庁議の進行は、総合政策課長が行う。

(付議事項)

第4条 庁議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 市行政の重要施策及びその執行計画に関すること。

(2) 重要な条例及び規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 全庁的に総合調整を要すること。

(4) 組織、人事、財務その他の市政運営の基本的制度に関すること。

(5) 特に重要な行事に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成25年訓令9号〕)

(付議手続)

第5条 庁議に付議すべき議題は、庁議開催の5日前までに総合政策課長に要旨及び資料を提出しなければならない。

2 緊急の場合は、口頭で庁議開催当日付議することができる。

(一部改正〔平成25年訓令9号〕)

(会議の記録及び決定通知)

第6条 政策部長は、会議の決定事項については文書をもって関係部長に通知する。ただし、機密に属する事項についてはこの限りでない。

(一部改正〔平成23年訓令19号・28年13号・令和4年28号〕)

(決定事項の執行)

第7条 庁議決定事項は、主管の長が速やかに処理しなければならない。

2 主管の長は、庁議決定事項の執行状況について、庁議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総合政策課において処理する。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(昭和53年3月22日訓令第3号)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日訓令第6号)

この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第7号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第2号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月23日訓令第10号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日訓令第8号)

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月18日訓令第12号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第15号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第17号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第23号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第19号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日訓令第9号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市庁議設置要綱

昭和44年5月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
昭和44年5月1日 訓令第13号
昭和53年3月22日 訓令第3号
昭和54年6月30日 訓令第6号
昭和61年3月31日 訓令第7号
昭和63年3月31日 訓令第2号
昭和63年6月23日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第3号
平成10年9月30日 訓令第8号
平成11年6月18日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第15号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成17年11月1日 訓令第17号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成18年9月29日 訓令第23号
平成19年3月29日 訓令第23号
平成20年3月24日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第19号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成25年5月28日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第13号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第28号