○玉野市連絡調整会議運営要綱
昭和53年3月23日
訓令第4号
(設置)
第1条 庁議の効率的な運営を図るため、調査・調整機能として政策調整会議を、また、各職位における職務の適確な遂行を図るため、庁議決定事項の伝達、各部内関連事項の協議、調整及び情報の提供機能として、課長会議及び部内課長会議を設置する。
(政策調整会議)
第2条 政策調整会議は、庁議の効率的な運営を図るための調査・調整機関とする。
2 政策調整会議は、必要の都度、政策部長が主宰し、総合政策課長及び関係部課長をもって構成する。
3 政策調整会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議から調査・研究を命じられた事項
(2) 庁議に提案する事案で、政策部長が事前の協議を要すると認めた事項
(3) 各部にわたる事案で、政策部長が調整を必要と認めた事項
(一部改正〔平成23年訓令19号・28年13号・令和4年28号〕)
(課長会議)
第3条 課長会議は、市の各執行機関相互の連絡調整の機能を有する機関とする。
2 課長会議は、必要の都度総務部長が主宰し、別表の各課長等をもって構成する。
3 課長会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項のうち各執行機関において共通して執行する必要があると認められた事項
(2) 各執行機関からの連絡及び調整に関する事項
(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関する事項
(部内課長連絡会議)
第4条 部内課長連絡会議は、各部内重要施策の問題解決方策の協議並びに庁議決定事項の伝達及び部内の情報交換の機能を有する機関とする。
2 部内課長連絡会議は、必要の都度各部長等が主宰し、別表の各部の課長等をもって構成する。ただし、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
3 部内課長連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 部内の重要施策の推進方策に関する事項
(2) 庁議及び部内各課の情報交換と伝達に関する事項
(3) 部内配属職員の応援協力態勢に関する事項
4 部長等の特命による重要課題の企画・調査・研究については、関係業務を分掌する課長を通じて課長補佐、主幹に担当させ、その結果を部内課長連絡会議に報告させるものとする。
(庶務)
第5条 課長会議の庶務は総務部総務課、部内課長連絡会議の庶務は別表の主管課が所管するものとし、会議の都度会議録を調製しなければならない。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日訓令第7号)
この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月1日訓令第20号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第4号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第7号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第6号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令第1号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第8号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第16号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第9号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第2号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 玉野市渇水対策本部設置要綱(平成14年玉野市訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月6日訓令第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(一部改正〔平成23年訓令19号・24年5号・26年4号・28年13号・令和3年2号・4年28号〕)
課長会議及び部内課長連絡会議の構成
部局名 | 課長等 | ||
市長部局 | ○危機管理課長 | ||
○公共施設交通政策課長 | |||
○病院事業管理課長 | |||
政策部 | ○総合政策課長、秘書広報課長 | ||
総務部 | ○総務課長、人事課長、協働推進課長 | ||
財政部 | 財政課長、税務課長、○契約管理課 | ||
市民生活部 | 市民課長、保険年金課長、○環境保全課長 | ||
健康福祉部 | 福祉政策課長、○長寿介護課長、健康増進課長 | ||
産業振興部 | 商工観光課長、○農林水産課長、競輪事業課長 | ||
建設部 | ○土木課長、都市計画課長、水道課長、下水道課長 | ||
消防本部 | ○消防総務課長、予防課長、警防課長、消防署長 | ||
会計管理者部局、各行政委員会及び事務局 | 市長部局の例による |
○印の課は、部の主管課とする。