○玉野市行政改革推進委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第66号
(目的及び設置)
第1条 社会経済情勢の変革に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、玉野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革に関する事項の調査及び審議
(2) 行政改革の推進に関する助言
(3) その他行政改革に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、20名以内とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 委員会に、委員会の事務を補助するため幹事を置く。
2 幹事は、市職員の内から市長が委嘱する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政部財政課において処理する。
(一部改正〔平成23年告示99号・28年97号・30年64号・令和4年74号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第66号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第99号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第64号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。