○玉野市行政改革推進本部設置要綱
平成28年3月31日
訓令第24号
(目的及び設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、長期的展望に立った行財政運営の健全化及び効率化を図り、行政の果たすべき役割を全般的に見直し、検討を加えるため玉野市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表に掲げる者をもって充てる。
3 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 本部の中に、行財政運営の具体的な改革案を検討するため幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長が委嘱する関係職員により組織する。
3 幹事長は、本部長が委嘱する。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、財政部財政課において処理する。
(一部改正〔平成30年訓令8号・令和4年16号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和3年訓令4号・4年16号〕)
玉野市行政改革推進本部本部員
公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育次長 |