○玉野市行政改革推進本部設置要綱

平成28年3月31日

訓令第24号

(目的及び設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、長期的展望に立った行財政運営の健全化及び効率化を図り、行政の果たすべき役割を全般的に見直し、検討を加えるため玉野市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の中に、行財政運営の具体的な改革案を検討するため幹事会を置く。

2 幹事会は、本部長が委嘱する関係職員により組織する。

3 幹事長は、本部長が委嘱する。

(庶務)

第7条 本部及び幹事会の庶務は、財政部財政課において処理する。

(一部改正〔平成30年訓令8号・令和4年16号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和3年訓令4号・4年16号〕)

玉野市行政改革推進本部本部員

公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育次長

玉野市行政改革推進本部設置要綱

平成28年3月31日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月23日 訓令第4号
令和4年3月25日 訓令第16号