○玉野市行政事務改善研究会規程
昭和45年1月14日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 市の行政事務の実態を把握し、その効率的な運営を図るため玉野市行政事務改善研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、行政の効率的運営を図るため具体策を審議してこれを答申する。
(2) 行政事務の実態を調査し、その合理的、能率的な運営方法を研究する。
(組織及び職務)
第3条 研究会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもってあて、会務を総理する。
3 副会長は、総務課長をもってあてる。
4 委員は、職員の中から市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1か年とする。
(会議)
第5条 研究会は、会長が必要と認めたとき随時開催する。
2 研究会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 研究会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の調査員は、関係職員の中から会長が委嘱する。
3 専門部会の長は、委員の互選とする。
4 専門部会は、研究会から付託された事案について調査研究し、委員会に報告する。
(報告)
第7条 研究会は、調査、研究の結果を市長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 研究会の事務を処理するため、事務局を総務課におく。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日訓令第6号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日訓令第8号)
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。