○玉野市行政事務改善研究会規程

昭和45年1月14日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 市の行政事務の実態を把握し、その効率的な運営を図るため玉野市行政事務改善研究会(以下「研究会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次の事務を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、行政の効率的運営を図るため具体策を審議してこれを答申する。

(2) 行政事務の実態を調査し、その合理的、能率的な運営方法を研究する。

(組織及び職務)

第3条 研究会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもってあて、会務を総理する。

3 副会長は、総務課長をもってあてる。

4 委員は、職員の中から市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1か年とする。

(会議)

第5条 研究会は、会長が必要と認めたとき随時開催する。

2 研究会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 研究会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の調査員は、関係職員の中から会長が委嘱する。

3 専門部会の長は、委員の互選とする。

4 専門部会は、研究会から付託された事案について調査研究し、委員会に報告する。

(報告)

第7条 研究会は、調査、研究の結果を市長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 研究会の事務を処理するため、事務局を総務課におく。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日訓令第6号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日訓令第8号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

玉野市行政事務改善研究会規程

昭和45年1月14日 訓令第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
昭和45年1月14日 訓令第2号
昭和51年3月30日 訓令第6号
昭和54年6月30日 訓令第8号
平成6年4月1日 訓令第4号