○玉野市行政事務の効率化推進に関する規程
平成6年6月16日
訓令第6号
玉野市職員提案制度に関する規程(昭和34年玉野市訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、行政管理の改善並びに行政能率の向上を図るため、職員の創意工夫を喚起し、建設的な改善意見の提案及び小集団活動を奨励することを目的とする。
(提案等の範囲)
第2条 提案等は、玉野市行政全般に関する新たな企画工夫、発明及び考案等具体的な改善意見の提案及び活動であり、次の要件のうち一つ以上を具備したものでなければならない。
(1) 職務の能率が向上すること。
(2) 経費節減に寄与すること。
(3) 市民サービスの向上に寄与すること。
(4) 公益上有効であること。
(活動等の登録)
第3条 職員及び職員集団(以下「提案者」という。)は、提案又は活動しようとする事項を登録することができる。ただし、活動の登録は職員集団に限る。
(1) 提案者は、所定の様式により指定された期日までに登録書を人事課へ提出し、登録しなければならない。ただし、職員個人が提案する場合はこの限りでない。
(2) 職員集団は、一部構成員に職員以外の者を含むことを妨げないが、登録をする代表者は職員でなければならない。
(一部改正〔令和3年訓令20号〕)
(提案書の提出及び活動結果報告)
第4条 提案者は、提案に関し指定された期日までに研究及び活動の結果報告書を取りまとめなければならない。ただし、期日を超えて提出された結果報告書は、翌年度の審査対象として取り扱うことができる。
(提案審査委員会)
第5条 提案事項を審査するため提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、会長及び審査員若干名をもって組織する。
3 会長は、副市長をもって充て、審査員は関係職員のうちから市長が任命する。
4 委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を受けて会長が定める。
(提案事項の審査)
第6条 委員会は、提案内容を審査し、提案事項の採否及び活動の表彰の適否を決定する。
(提案事項の実施)
第7条 採用を決定した提案事項は、関係所属長等と協議の上可能なものから速やかにこれを実施するものとする。
(表彰)
第8条 採用の決定した提案及び表彰に適する活動は市長がこれを表彰し、特に優秀であるものについては報償金を交付することができる。
(事務)
第9条 この制度の事務は、総務部人事課において処理する。
(一部改正〔平成24年訓令12号〕)
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年6月16日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日訓令第12号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日訓令第20号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。