○玉野市行政評価市民評価委員会設置要綱

平成20年3月19日

告示第64号

(目的及び設置)

第1条 玉野市行政評価制度の実施に当たり、第三者からの視点による評価を加えるとともに、市民ニーズを把握し市民満足度の高い行政運営を推進するため、玉野市行政評価市民評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の進捗に関する意見・提案

(2) 施策・事務事業に関する意見・提案

(3) その他行政評価に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、公募市民委員を含めた8名以内とする。

2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 各専門部会に部会長を置き、部会長は各専門部会委員の互選によりこれを定める。

(一部改正〔平成22年告示87号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会は、各専門部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員会にあっては議長が、専門部会にあっては部会長が決する。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(一部改正〔平成23年告示99号・28年97号・令和4年75号〕)

(任期)

第8条 委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第87号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第99号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第97号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第75号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市行政評価市民評価委員会設置要綱

平成20年3月19日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成20年3月19日 告示第64号
平成22年3月19日 告示第87号
平成23年3月31日 告示第99号
平成28年3月31日 告示第97号
令和4年3月28日 告示第75号