○玉野市プロジェクト・チーム設置規程

昭和52年4月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、行政需要の高度化と多様化に対処し流動的組織のもとに必要機能を有機的に結合し、創造的かつ効率的に行政課題の解決を図るためプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 複数の部門にわたる重要な事務事業であって、かつ、限られた期間内に解決処理を要する行政課題及び市長が特に命じた事項についてチームを設置することができる。

(要綱の制定)

第3条 チームを設置する場合は、次の事項を内容としたプロジェクト・チーム設置要綱を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 目的(又は設置を必要とする理由)

(3) 所掌事務

(4) チームの責任者及び構成員

(5) 設置期間

(6) 経費

(7) その他

第4条 チームの責任者は、その作業の進行状況について随時庁議に報告し、その指示を受けるものとする。

(協力義務)

第5条 チームの業務に関係する部・課の長は、積極的にチームの運営に協力しプロジェクトの完遂を援助しなければならない。

(解散)

第6条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認める場合又は市長が作業の中止を命じたときに解散するものとする。

(担当課)

第7条 チームの設置及び解散の手続きは、そのプロジェクトに最も関係の深い課を担当課とし、総合政策課と協議の上、庁議での決定を経て行うものとする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、担当課において行うものとする。

(予算)

第9条 チームの所掌する業務に要する予算は、担当課及び財政課と協議して決定する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、チームの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 築港南崎線開発計画推進委員会設置要綱(昭和51年玉野市訓令第11号)は、廃止する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市プロジェクト・チーム設置規程

昭和52年4月30日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
昭和52年4月30日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第22号