○たまの版CCRsea懇談会設置要綱

平成29年1月23日

告示第26号

(目的及び設置)

第1条 地域再生計画「たまの版CCRsea(若者が軸となる生涯活躍のまち)形成プロジェクト」の推進における基本構想等の策定及び関連事業の実施に当たり、有識者、関係団体等から意見を聴取し、実効性の高いものとするため、たまの版CCRsea懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本構想等の策定及び関連事業の実施に関する意見・提案

(2) その他基本構想等の策定及び関連事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 懇談会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し又は任命する委員をもって組織する。

(1) 有識者

(2) 各種団体が推薦する者

(3) その他市長が必要と認める者

(座長)

第4条 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、必要に応じて市長が招集し、座長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 座長は、必要があると認めるときは、第3条各号に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 懇談会の庶務は、総合政策課において処理する。

(一部改正〔令和4年告示75号〕)

(設置期間)

第7条 懇談会の設置期間は、平成29年2月1日から令和6年3月31日までとする。

(一部改正〔令和3年告示110号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第110号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月28日告示第75号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

たまの版CCRsea懇談会設置要綱

平成29年1月23日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成29年1月23日 告示第26号
令和3年3月31日 告示第110号
令和4年3月28日 告示第75号