○たまの創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年4月1日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による玉野市のまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施に当たり、全庁的かつ効率的に取り組み、実効性の高い総合戦略とするため、たまの創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び実施に関する事項
(2) その他総合戦略の策定及び実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(一部改正〔令和元年訓令7号・3年2号〕)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 本部の庶務を行うため、総合政策課に事務局を置く。
(一部改正〔令和元年訓令7号・4年28号〕)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
(一部改正〔令和元年訓令7号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和元年訓令7号〕)
附則(平成28年3月31日訓令第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第7号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和元年訓令7号〕、一部改正〔令和3年訓令2号・4年28号〕)
職名 | |
<本部長> | 市長 |
<副本部長> | 副市長、教育長 |
<本部員> | 公共施設交通防災監 病院事業管理監 政策部長 総務部長 財政部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 建設部長 消防長 議会事務局長 監査事務局長 選挙管理委員会事務局長 教育次長 |