○たまの創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日

訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による玉野市のまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施に当たり、全庁的かつ効率的に取り組み、実効性の高い総合戦略とするため、たまの創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定及び実施に関する事項

(2) その他総合戦略の策定及び実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(一部改正〔令和元年訓令7号・3年2号〕)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 会議は、組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 本部の庶務を行うため、総合政策課に事務局を置く。

(一部改正〔令和元年訓令7号・4年28号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

(一部改正〔令和元年訓令7号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和元年訓令7号〕)

(平成28年3月31日訓令第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第7号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔令和元年訓令7号〕、一部改正〔令和3年訓令2号・4年28号〕)

職名

<本部長>

市長

<副本部長>

副市長、教育長

<本部員>

公共施設交通防災監

病院事業管理監

政策部長

総務部長

財政部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

建設部長

消防長

議会事務局長

監査事務局長

選挙管理委員会事務局長

教育次長

たまの創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第13号
令和元年5月31日 訓令第7号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第28号