○たまの創生総合戦略懇談会設置要綱
平成27年4月1日
告示第113号
(目的及び設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による玉野市版のまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施に当たり、有識者、関係団体及び一般市民等から意見を聴取し、実効性の高い総合戦略とするため、たまの創生総合戦略懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和2年告示76号〕)
(所掌事項)
第2条 懇談会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び実施に関する意見・提案
(2) その他総合戦略の策定及び実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 懇談会の委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 有識者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 公募市民
(4) その他市長が必要と認める者
(座長)
第4条 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、必要に応じて市長が招集し、座長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 座長は、必要があると認めるときは、第3条各号に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 懇談会の庶務は、総合政策課において処理する。
(一部改正〔平成28年告示97号・令和4年75号〕)
(設置期間)
第7条 懇談会の設置期間は、平成27年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(一部改正〔令和2年告示76号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第76号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第75号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。