○玉野市地方創生人材育成プロジェクト推進室設置要綱

平成28年7月15日

訓令第29号

(設置)

第1条 たまの創生総合戦略の視点から地域の活性化を図るため、地元の即戦力として活躍する人材育成を目指し、産官学連携教育推進体制を整え、小学校からの系統的なキャリア教育の構築と市立高等学校再編整備に取り組むとともに、本市で働きたいと願う社会人を育成する取組の充実を図り、総合的な地方創生人材育成の体制を構築するため、玉野市地方創生人材育成プロジェクト推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 地域に貢献したいと願う社会人の育成に関すること。

(2) 産官学連携教育推進体制に関すること。

(3) 小・中学校でのキャリア教育推進に関すること。

(4) 市立高校の再編整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織及び職務)

第3条 推進室は、副市長を総括責任者とし、別表に掲げる課に所属する者を室員として組織する。

2 室長は、総合政策課職員をもって充てる。

3 室長は、推進室を代表し、事務を総理する。

(任期)

第4条 室員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、学校教育課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月15日から施行する。

別表(第3条関係)

学校教育課、総合政策課、商工観光課

玉野市地方創生人材育成プロジェクト推進室設置要綱

平成28年7月15日 訓令第29号

(平成28年7月15日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成28年7月15日 訓令第29号