○たまのの認定移住者登録制度実施要綱
平成28年4月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、本市への移住を希望する者を「たまのの認定移住者」として登録することにより、本市の日常生活、イベント等の情報の提供を行い、本市への関心を維持するとともに、個別の要望等に応じて支援することで移住への具体的な動きへとつなげることを目的とする。
(登録対象者)
第2条 この要綱の規定により制度へ登録することができる者は、市外に住所を有し、市内への移住に対して関心を持つものとする。ただし、次に掲げる者については対象としない。
(1) 現住所地の市区町村民税に滞納がある者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者
(3) その他市長が登録対象者として不適当と認めた者
(登録の手続等)
第3条 本制度への登録を希望する者は、本市への移住前に、所定の登録申請書に市税等の滞納がないこと及び暴力団員等でない旨の誓約書を添えて市長に提出するものとする。
2 前項に規定する登録申請書を提出した者のうち、玉野市空き家情報提供制度に関する要綱(平成25年玉野市告示第97号。)第4条に規定する空き家の利用登録を希望する者については、前項の申請をもって空き家登録申込書の提出があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、名簿に登録するものとする。
4 前項の名簿の有効期間は、登録年度の翌年度末までとする。
5 名簿に登録された者は、登録の更新を希望する場合は、所定の登録更新申請書を市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成31年告示115号〕)
(変更の手続)
第4条 前条の規定により名簿に登録された者は、その内容を変更する場合は、所定の登録内容変更申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その申請内容を確認の上、登録内容を変更するものとする。
(登録の抹消)
第5条 市長は、名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿の登録を抹消するものとする。
(1) 名簿登録者が本市に移住したとき。
(2) 名簿登録者から登録抹消の申出があったとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠いていると判明したとき。
(4) その他市長が適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第115号)
(施行日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後のたまののお試し滞在助成金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。