○玉野市窓口業務の時間延長等に係る事務取扱要綱

平成21年7月31日

告示第233号

(目的)

第1条 この要綱は、多様化する市民ニーズに対応し、よりよい行政サービスの提供を図るため、窓口業務の時間延長及び休日の開庁(以下、「窓口延長等」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施日)

第2条 窓口延長等は、次のとおり実施するものとする。

(1) 窓口業務の時間延長 水曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 休日の開庁 毎月第1日曜日及び3月の最終日曜日

(3) その他市長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、実施日が次に掲げる日に該当する場合は、窓口延長等を実施しないものとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(3) その他市長が必要と認める日

(窓口延長等実施時間)

第3条 窓口業務の時間延長は、午後5時15分から午後7時までとする。

2 休日の開庁は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(取扱業務)

第4条 窓口延長等により取り扱う業務は、別表に掲げるものとする。

(従事職員)

第5条 窓口延長等の業務に従事する者は、原則として前条の業務を主管する課の職員とする。

(休日の開庁に従事する職員の勤務体制)

第6条 休日の開庁に従事する職員は、原則として玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)第2条の4の規定に基づき週休日の振替を行うものとする。

(市民等への周知)

第7条 市長は、窓口延長等の実施内容について、広報紙等により周知するものとする。

(実施状況の調査)

第8条 市長は、窓口延長等の業務の実施状況について、業務を主管する課の長に対して、必要に応じて報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第99号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第274号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第97号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日告示第381号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第401号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成23年告示99号・24年274号・28年97号・30年381号・令和元年401号〕)

窓口延長等における取扱業務

担当課

取扱業務

税務課

・所得証明書の交付

・固定資産税証明書の交付

・納税証明書の交付

・住宅用家屋証明書の交付

・軽自動車税の種別割の税証明書の交付

・軽自動車税の種別割減免申請書の受理

・市県民税、土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の説明

・市県民税申告相談(確定申告期間除く)

・市税等の納税相談及び収納

・原動機付自転車等の登録、廃車及び名義変更

・原動機付自転車等のナンバープレートの再交付

・原動機付自転車等の標識交付証明書の再交付

・名寄帳の写しの交付

・公図の写しの交付

・臨時運行許可証の交付

・市県民税申告書等の交付・受理

・口座振替依頼書の受理

市民課

・住民票の写しの交付

・住民異動届の受理(転入・転出・転居・世帯変更)

・戸籍証明書(謄本・抄本)の交付

・除籍証明書(謄本・抄本)の交付

・戸籍附票の写しの交付

・戸籍異動届書等の受領

・印鑑登録

・印鑑登録証明書の交付

・身分証明書の交付

・埋火葬許可

・パスポートの交付

・個人番号カードの交付

保険年金課

・国民健康保険の被保険者の資格に関する手続き

・国民健康保険給付に関する手続き

・国民健康保険料に関する相談及び収納

玉野市窓口業務の時間延長等に係る事務取扱要綱

平成21年7月31日 告示第233号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成21年7月31日 告示第233号
平成23年3月31日 告示第99号
平成24年7月9日 告示第274号
平成28年3月31日 告示第97号
平成30年12月3日 告示第381号
令和元年12月27日 告示第401号