○玉野市電子計算機処理に係るデータ保護及び管理運営規則
昭和62年10月31日
規則第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、玉野市における電子計算機に係るデータの適正な保護及び電子計算機による事務(以下「電算事務」という。)に係る管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「データ」とは、電算事務に係る入出力帳票又は磁気テープ等の媒体に記録されている情報をいう。
(電算事務及びデータ利用の範囲)
第3条 電算事務及びデータを利用することができる事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及びその機関が所掌する事務
(2) 公益を目的とする団体の事務で、市民の個人的秘密を侵害するおそれがないと市長が特に認めるもの
第2章 データの管理
(データの管理)
第4条 データは、市民の基本的人権を尊重し、個人的秘密の保持を図るため、漏えい、滅失、き損又は改ざんされることのないよう保護管理に万全を期さなければならない。
2 データを直接管理する関係課(室)長(以下「主管課長」という。)は、データに関し、本人から訂正又は削除等の申出があったときは、その内容を調査し、誤りがあると認めたときは、速やかに改めなければならない。
(データ取扱いの原則)
第5条 データの収集方法、記録事項の範囲及び提供等に当たっては、市民の権利を侵害することのないよう慎重に配慮しなければならない。
2 個人の思想、信条、宗教その他市民の権利を侵害するおそれのある情報は、これをデータとして記録してはならない。
3 電算事務従事者は、職務上知り得た情報を他に漏えいし、又は使用目的以外に利用してはならない。
(電算管理者)
第6条 電算事務の円滑な運営及び適正なデータ保護に関する総合的管理を図るため、電算管理者を置き副市長をもって充てる。
(電算副管理者)
第7条 電算管理者の職務を補佐するため電算副管理者を置き総務課長をもって充てる。
(データ取扱責任者)
第8条 データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、主管課(室)長をもって充て、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 担任事務に係るデータの管理に関すること。
(2) 使用後のデータの保存及び廃棄処分に関すること。
(3) データ取扱員の指定に関すること。
(データ取扱員)
第9条 取扱責任者は、その所管する課等の職員のうちからデータ取扱員を指定し、電算管理者へ報告するものとする。
2 データ取扱員は、取扱責任者の命を受け、電算事務に係る入出力帳票の授受等データの取扱いに従事するものとする。
第3章 端末機の管理及び操作
(端末機管理責任者)
第10条 端末機管理責任者(以下「端末管理者」という。)は、端末機が設置されている課(室)の課(室)長をもって充てる。
2 端末管理者は、端末機の利用に際し、電算管理者とその利用範囲及び管理方法についてあらかじめ協議してこれを行うものとする。
(端末機取扱員)
第11条 端末管理者は、その所管する課等の職員のうちから端末機取扱員を指定し、電算管理者へ報告するものとする。
2 端末機取扱員は、あらかじめ端末管理者の指示又は承認を受けた事項についてのみ端末機を操作するものとする。
3 端末機取扱員は、パスワードの機密を厳重に守るとともに、業務終了後は施錠保管をする等端末機及びデータの管理に万全を期さなければならない。
第4章 管理組織
(電算管理運営委員会の設置)
第12条 電算管理者は、電算事務の適正な管理を推進するため、電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設け、これを随時開催するものとする。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 副市長
副委員長 総務部長
委員 総合政策課長、秘書広報課長、総務課長、人事課長、財政課長、税務課長、市民課長、保険年金課長、健康増進課長、福祉政策課長、長寿介護課長、農林水産課長、都市計画課長、水道課長、下水道課長、会計課長、教育総務課長
3 委員会は、主として次に掲げる事項について、協議又は調整を行うものとする。
(1) 電算事務の利用に係る基本方針及び利用計画に関すること。
(2) 電算事務の利用に係る個人情報の収集及び記録項目に関すること。
(3) その他電算事務の利用に係る重要事項
4 委員会に関する実務を担当するワーキンググループを委員会の中に置くことができる。
5 ワーキンググループのメンバーは20名以内とし、委員会の委員長が指名する。
6 委員会及びワーキンググループの庶務は、総務部総務課において行う。
(一部改正〔平成23年規則14号・25年17号・28年4号〕)
(検査)
第13条 市長は、データの管理の状況、これに関連する設備の状況等について、職員を指名して定期的に又は随時に検査させるものとする。
第5章 電子計算機室等におけるデータの管理
(入退室の管理)
第14条 電算管理者は、電子計算機室及び記録媒体の保管施設への部外者の立入りの許可等について、必要な措置を講じなければならない。
(保安設備及び事故対策)
第15条 電算管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機室及び記録媒体の保管施設に適切な保安措置を講じるとともに、事故発生時の対策を定めその内容を職員に徹底させるよう努めなければならない。
2 電算管理者は、事故が発生した場合には、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、復旧措置を講じなければならない。
第6章 委託及びデータの提供等
(業務の委託等)
第16条 データの処理を外部に委託する場合には、契約書に善良なる管理者の注意義務及び秘密保持義務を明記するよう配慮するとともに、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等秘密保護のための措置を講ずるものとする。
2 電算管理者は、電子計算機処理に関し、要員の派遣を受ける場合には、派遣企業の責任者及び本人の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書を提出させなければならない。
(データの提供)
第17条 データは、原則として外部には提供しないものとし、データを外部に提供する必要のある場合には、提供するデータの内容、使用目的、提供方法等について、あらかじめ電算管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の提供に際してはデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。
(データの内部利用)
第18条 電子計算機処理のデータを内部において利用する場合は、利用担当課(室)は、データの内容、利用目的及び管理方法等について、電算管理者の承認を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、電算事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市電子計算機処理に係るデータ保護及び管理運営規則の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則第1条の規定による改正後の玉野市公印規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。