○玉野市統計調査員候補者登録要綱

昭和63年1月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う各種統計調査の調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図るため、玉野市統計調査員候補者(以下「調査員候補者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 登録する調査員候補者の定数は、100人以内とする。

(登録)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから適任者と認める者を調査員候補者として登録する。

(1) 基幹統計調査の経験を有する者

(2) 個人又は団体から推薦された者

(3) 自ら統計調査員を希望した者

(本人の承諾)

第4条 市長は、前条の登録に際しては、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

(登録期間)

第5条 調査員候補者の登録期間は、5年とする。ただし、再登録をすることができる。

(一部改正〔令和3年告示48号〕)

(登録者の優先選考)

第6条 市長は、各種統計調査の調査員の選考に当たっては、登録者を優先して選考するものとする。

2 市長は、前項の選考に際しては、その都度本人の同意を得るものとする。

(研修会)

第7条 市長は、必要と認めたときは、統計調査員研修会を開催し、又は他の機関が開催する統計調査員研修会において、登録者にその参加を奨励することができる。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。

(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。

(3) 統計調査員の職務義務に違反したとき又は市長が統計調査員としてふさわしくないと認めたとき。

(統計資料等の支給)

第9条 市長は、登録者に対して、予算の範囲内で統計資料又は統計調査用品を支給することができる。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日告示第350号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市統計調査員候補者登録要綱

昭和63年1月26日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
昭和63年1月26日 告示第8号
平成20年12月25日 告示第350号
令和3年3月9日 告示第48号