○玉野市行政手続条例施行規則

平成12年3月31日

規則第10号

(目的等)

第1条 この規則は玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長(その権限の委任を受けた機関の長を含む。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

玉野市行政手続条例施行規則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成12年3月31日 規則第10号