○玉野市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(目的等)
第1条 この規則は玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○玉野市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(目的等)
第1条 この規則は玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。