○玉野市聴聞の実施等に関する規則

平成12年3月31日

規則第11号

玉野市聴聞規則(平成6年玉野市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節に規定する聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令に定めがある場合の取扱い)

第2条 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第3条 市長が法第15条第1項及び条例第15条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 前項の通知は、所定の聴聞通知書により行うものとする。

3 市長は、第1項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、所定の聴聞期日通知書により、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の選任及び解任)

第4条 当事者若しくは参加人が代理人を選任し、又は解任した場合には、ただちにその旨を所定の届書により市長に届け出なければならない。

(関係人の参加手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、所定の聴聞参加申請書を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 主宰者が法第17条第1項又は条例第17号第1項の規定により、当事者以外のものの聴聞手続への参加を求める場合には、所定の聴聞参加通知書により通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、所定の閲覧請求書を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した所定の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、所定の通知書により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(続行期日の指定の通知)

第12条 法第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文による通知は、所定の聴聞続行通知書により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項及び条例第24条第1項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに市長等の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市長等の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項及び条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により、聴聞調書及び報告書を閲覧しようとする者は、所定の閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の記載事項)

第15条 法第29条第1項及び条例第27条第1項に規定する弁明書には、提出する者の氏名及び住所、弁明に係る件名並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容について意見を記載するものとする。

(弁明の機会の付与の通知の方法)

第16条 法第30条及び条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、所定の通知書により行うものとする。

2 第3条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。

3 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。

(口頭による弁明の聴取)

第17条 市長等は、口頭による弁明の機会を付与しようとする場合は、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 当事者又は代理人の氏名及び住所

(3) 弁明の日時及び場所

(4) 当事者又は代理人の弁明の要旨

(5) 証拠書類等が提出された場合は、その標目

3 前項の調書には、書面、図面、写真その他弁明録取者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市聴聞の実施等に関する規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和3年12月22日施行)