○玉野市パブリックコメント手続に関する実施要綱

平成27年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民等の市政への積極的な参加の機会を確保し、多様な意見等を反映させた政策形成を行うとともに、市政の運営における公平公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 本市の政策の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を公表し、市民等にその政策案に対する意見又は提案等(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮し、実施機関としての意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 実施機関 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者及び消防長をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 本市の区域内に住所を有する者

 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本市の区域内に存する学校に在学する者

 本市に対して納税義務を有する者

 パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となるものは、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる計画、指針等の策定又は改定及び条例の制定又は改廃のうち、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等を定めるもの

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例

(3) 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、実施機関は、パブリックコメント手続の実施を経ることなく、政策等を策定することができるものとする。

(1) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(2) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(4) 法令等に市民等の意見等を聴取する手続に関する別段の定めがある場合

(5) 付属機関がこの要綱の例によりパブリックコメント手続を実施した場合で、実施機関が改めて同手続を実施する必要がないと判断した場合

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる政策等の意思決定を行おうとするときは、あらかじめ当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表する場合において、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関において市民等が政策等の案の内容を理解するために必要と認める事項

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページ又は市の広報紙への掲載

(2) 実施機関の担当窓口、市の情報公開室及び行政情報コーナーにおける閲覧又は配布

(3) 関係する諸団体等への配布(実施機関が必要と認める場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出期間及び提出方法)

第6条 実施機関は、市民等が政策等の案に対する意見等を提出する上で通常必要とされる期間を考慮し、30日程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。

2 実施機関は、やむを得ない事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、15日程度を目安として意見等の提出期間を定めることができる。

3 前項の規定により意見等の提出期間を定める場合には、政策等の案の公表を広く周知することに努めるものとする。

4 意見等の提出は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

5 意見等の提出をしようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)を明らかにするものとする。

(意見等の取扱い及び公表)

第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、当該意見等のうち類似の意見等は、まとめて公表することができる。

3 実施機関は、提出された意見等に玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条各号に規定する不開示情報に該当するものが含まれるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 実施機関は、意見等を提出した市民等に関する情報を公開してはならない。

5 第2項の規定による公表については、第5条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に意思決定を行う政策について適用する。ただし、この要綱の施行の際、現に立案過程にある政策で、市民等の意見等を聴取する手続を経ているものについては、この要綱の規定は適用しない。

玉野市パブリックコメント手続に関する実施要綱

平成27年4月1日 告示第85号

(平成27年4月1日施行)