○玉野市庁舎管理規則

昭和37年12月10日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物・土地その他の設備をいう。

(協力義務)

第3条 何人もこの規則に基づいて、市長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第5条 何人も庁内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 庁舎における物品の販売・宣伝・勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ・ポスター・その他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又ははる行為

(3) 庁舎においてテントその他これらに類する施設を設置する行為

(4) 庁舎において、旗・のぼり・幕・宣伝ビラ・プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(許可申請)

第6条 第4条及び前条ただし書の規定により、市長の許可を受けようとする者は、所定の庁舎使用等許可申請書を提出しなければならない。

(許可条件等)

第7条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。

3 第5条第2号に定める広告物を掲げ、又ははる場合はその広告物に所定の検印を受けなければならない。

(集団立入の制限等)

第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数・時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第9条 市長は庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器・凶器・爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において建物・立木・工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において火災予防上危険を伴なう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、放歌・高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において座り込み、その他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎において金銭・物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者

(8) 庁舎において職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者がある場合(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有物又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器・凶器・爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、はられ、若しくは持ち込まれた広告物・旗・のぼり・幕・プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

(5) 市長は、前各号に掲げる物の所有者又は占有者が前条の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市庁舎管理規則

昭和37年12月10日 規則第21号

(昭和63年12月28日施行)