○玉野市行事の共催及び後援に関する取扱要綱
平成19年12月1日
告示第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が本市以外のものの行う行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 展覧会、講演会、研究会その他各種大会等市民の文化、スポーツ、教養の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする催しものをいう。
(2) 共催 市が行事の企画又は運営に参加し、共同開催者としての責任の一部を負担することをいう。
(3) 後援 市が行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
(承認の対象となる団体)
第3条 共催又は後援(以下「共催等」という。)の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 公益的法人及びこれに準ずる団体
(3) その他市長が適当と認める団体
(1) 特定の政治、宗教、思想等に関連した団体
(2) 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を持つ団体
(4) その他共催等をすることが適当でないと市長が認める団体
(追加〔令和5年告示383号〕)
(承認の対象となる行事)
第4条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たしている行事について、共催等をすることができる。
(1) 市の文化及び福祉の向上に寄与すると認められるもの
(2) 公益性があるもの
(3) 市の地域振興に寄与すると認められるもの
(4) 前3号までに規定する行事に準ずると市長が認めるもの
(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがある行事
(2) 政治的中立性、宗教的中立性その他市の中立性を侵す行事
(3) 特定の団体又は個人の宣伝又は売名を目的とする行事
(4) 市の行政方針に反する行事
(5) 市の名誉を棄損し、又は信用を失墜するおそれがある行事
(6) 営利を目的とする行事。ただし、市長が特別に認めるものは除く。
(7) その他共催等をすることが適当でないと市長が認める行事
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
(共催等の申請)
第5条 市の共催等を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の行事の共催・後援申請書に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 共催等を受けようとする行事の実施要領等
(2) 共催等を受けようとする行事の収支予算書
(3) 共催等を申請する団体の会則等(初めての申請の場合)
(4) 共催等を申請する団体の役員構成が分かる書類(初めての申請の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
(承認の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の行事の共催・後援承認通知書により、申請者に通知する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に当たって条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、共催等の承認をすることが不適当であると認めたときは、所定の行事の共催・後援不承認通知書により、申請者に通知する。
(追加〔令和5年告示383号〕)
(承認の取消し)
第7条 市長は、共催等の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに共催をとりやめ、又は後援の承認を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当する団体であると認められたとき。
(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当する行事であると認められたとき。
(4) 前条第2項の規定により付した条件を履行しなかったとき。
(5) その他承認を取消すことが適当と認められる行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取消したときは、所定の行事の共催・後援承認取消通知書により、当該団体に通知する。
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
(報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示383号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第383号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。