○乗用自動車管理規程

昭和34年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、乗用自動車の管理を行うため必要な事項を定める。

(管理車の定義)

第2条 この規程で「管理車」とは、本庁に所属する市有の乗用自動車をいう。

(管理事務)

第3条 管理車の管理に関する事務は、契約管理課長がこれを行う。

(管理車の供用)

第4条 管理車は議員、委員、職員が職務を行うため使用する場合に供用する。

(配車の要求)

第5条 管理車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の前日までに所定の自動車使用伝票により契約管理課長に配車の要請をしなければならない。

2 緊急やむを得ない事情又は予定し難い場合は、使用後直ちに前項の手続をしなければならない。

(配車の承認)

第6条 契約管理課長は前条の規定による配車要求を適当と認めたときは、運転者に配車指示を行うと同時に使用者に通知しなければならない。

(配車の制限)

第7条 管理車は、午後9時から翌日の午前8時までの間は配車しない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(時間外の配車)

第8条 緊急用務のため時間外に使用する使用者は、第5条に規定する自動車使用伝票により翌日契約管理課長に報告しなければならない。

(使用時間の延長及び行先の変更)

第9条 管理車の供用を受けた者が用務の都合により使用時間を延長し、又は行先を変更しようとするときは、速やかに契約管理課長に連絡してその承認を受けなければならない。

(給油)

第10条 管理車に給油を必要とするときは、契約管理課長に必要数量を申し出て給油伝票の交付を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、給油後直ちに手続をしなければならない。

(修理)

第11条 運転者は、修理を要する管理車があるときは、速やかに契約管理課長に報告しなければならない。

2 契約管理課長は、報告に基づき個所別修繕用品、修理期間等を検討し、これを施工するものとする。

(事故報告)

第12条 運転者は、運転中に起きた事故に対しては、速やかに契約管理課長に報告するとともに、事故てんまつ書をもって会計課長を経て市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年訓令34号〕)

(帳簿)

第13条 契約管理課長は、自動車台帳、運転日誌、備品台帳、消耗品受払簿及び給油台帳を備えこれを整理しなければならない。

(規程の準用)

第14条 この規程は、事業用の自動車の管理についてもこれを準用する。

この訓令は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月22日から適用する。

(昭和41年7月14日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日訓令第13号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成5年10月11日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第34号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

乗用自動車管理規程

昭和34年3月31日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第6章 庁舎・車両管理
沿革情報
昭和34年3月31日 訓令第2号
昭和36年3月23日 訓令第2号
昭和39年12月25日 訓令第9号
昭和41年7月14日 訓令第9号
昭和63年12月28日 訓令第13号
平成5年10月11日 訓令第9号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成17年3月24日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第34号