○玉野市有自動車運転要綱
昭和42年5月18日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 自動車運転免許が一般化している現況にかんがみ、市有自動車の運転を自動車運転員に限定せず、一般職員にも拡大し、機動力を十分活用することによって事務能率の向上を図る。
(市有自動車の運転)
第2条 市有自動車のうち、普通自動車及び軽自動車(二輪車を除く。)は、自動車運転員の他この要綱に定める運転職員が運転することができる。
(運転職員)
第3条 運転職員とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条による普通自動車又は軽自動車の運転免許を取得して1か年以上の運転経験を有し、かつ、所属長が適当と認めた者で、所定の運転職員登録簿に登録されたものをいう。
(運転職員の届出)
第4条 所属長は、運転職員の資格を有する者のうち、本人の同意を得て、所定の運転職員登録届出書を契約管理課長に届け出るものとする。
(運転職員の登録)
第5条 契約管理課長は、前条の届出書を受理し適当と認めたときは、直ちに運転職員登録簿に登録し、その旨所属長に通知するものとする。
(仕業点検、使用報告及び清掃)
第6条 市有自動車を運転した職員は、所定の仕業点検表及び使用報告書を契約管理課長に提出し、使用後は必ず清掃を行うものとする。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。