○玉野市庁用マイクロバス運行管理規程
平成18年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(運行目的)
第2条 マイクロバスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り運行することができる。ただし、契約管理課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 市の行事のため必要とするとき。
(2) 市議会議員及び特別職が公務のため必要とするとき。
(3) 職員が研修及び厚生に関する計画の実施に参加するとき。
(4) 国及び他の地方公共団体の職員が本市の行政活動視察のため必要なとき。
(5) 市が公益上必要と認めた各種団体の視察研修等に使用するとき。
(運行計画)
第3条 マイクロバスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、観光など営業類似行為にあたらぬよう運行経路等に留意した運行を計画しなければならない。
(運行制限)
第4条 マイクロバスの運行制限は次のとおりとする。ただし、契約管理課長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 運行距離は往復350キロメートル以内とし、宿泊を伴わないものとする。
(2) 乗車人員は10名以上(定員24名)とする。
(3) 運行時間は、本市の執務時間内とする。
(4) 積雪・凍結の予想される場所への運行は行わない。
(5) 運行計画以外の運行は行わない。
(使用申請)
第5条 マイクロバスの使用を申請する場合は、所定のマイクロバス使用許可申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、契約管理課長に提出するものとする。
2 申請書は、使用しようとする日の1ヶ月前までに提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときにあっては、この限りでない。
(使用許可)
第6条 契約管理課長は、前条の申請があった場合、提出された申請書を審査し、マイクロバスの使用について支障がないと認めたときは、使用許可を与えるものとする。
2 契約管理課長は、前項の規定による許可を与える場合において、必要があると認めるときは使用許可に条件を付することができる。
(使用の優先、変更)
第7条 マイクロバスの使用は、申請書の受付順とする。ただし、使用許可後、契約管理課長が特別な理由があると認めるときは、使用順位を変更することができる。
(使用の取り消し)
第8条 契約管理課長は、使用許可後、次の各号のいずれかに該当するときは、マイクロバスの使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可の条件に反し、マイクロバスを使用するとき。
(2) 本市の特別な事情により、他にマイクロバスを使用する必要が生じたとき。
(3) 使用当日の気象状況又はマイクロバスの運行管理上、運行に支障があると認められるとき。
(4) 乗車予定人員が第4条に規定する人数を下回ったとき。
(運行経費の負担)
第9条 マイクロバス運行に係る有料道路通行料・駐車場使用料・自動車燃料代等諸経費並びに運転手の旅費及び日当は、使用者において負担するものとする。
(責任者の添乗)
第10条 使用者は、関係所属の職員(以下「責任者」という。)を必ず添乗させなければならない。ただし、契約管理課長が不要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により添乗する責任者は、必ず運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(一部改正〔平成21年訓令16号〕)
(遵守事項)
第11条 マイクロバスの乗車に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた運行経路以外の運行を要求しないこと。
(2) 危険物又は車両の汚損の原因となるような物品等を持ち込まないこと。
(3) 車内では喧噪にわたる行為を慎むとともに車内の清潔保持に努めること。
(4) 運転中は、運転者の指示に従うこと。
(事故等の処理)
第12条 使用中のマイクロバスに事故が生じたときは、運転手及び責任者は必要な措置をとるとともに、速やかに契約管理課長に報告しなければならない。
(運転日誌)
第13条 契約管理課長は、マイクロバスの使用に関する事項をマイクロバス運転日誌に記録しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月8日訓令第16号)
この規程は、平成21年11月1日から施行する。