○玉野市職員定数条例

昭和44年3月31日

条例第2号

玉野市職員定数条例(昭和28年玉野市条例第15号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、消防機関、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会(学校及びその他の教育機関を含む。)の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 510人

(2) 公営企業(水道事業)職員 30人

(3) 消防職員 122人

(4) 議会の事務部局の職員 9人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 監査委員の事務部局の職員 4人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 (兼務5人)

(8) 農業委員会の事務部局の職員 (兼務6人)

(9) 教育委員会の所管に属する事務局、学校その他教育機関の職員 215人

合計 892人

(一部改正〔令和3年条例5号・6年4号〕)

(玉野市社会福祉事務所の職員の定数)

第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定による職員の定数は5人とし、前条第1号の職員をもってこれに充てる。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(休職者等の扱い)

第4条 次に掲げる職員は、第2条各号に定める定数に含めないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年玉野市条例第45号)第2条の規定により休職を命ぜられた職員

(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)第2条第1号に規定する派遣職員のうち玉野市から給与を支給されない職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 玉野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年玉野市条例第30号)の規定により配偶者同行休業をしている職員

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 玉野市教育委員会事務局及びその所管に属する学校その他の教育機関の職員定数条例(昭和27年玉野市条例第37号)は、廃止する。

(昭和45年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月24日条例第28号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 市長の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する事務局、学校、その他教育機関の職員の定数は、昭和48年3月31日までの間は、改正後の玉野市職員定数条例第2条第1号ア及び同条第9号の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。

市長の事務部局の職員 /吏員 442人/その他の職員 111人/計 553人

教育委員会の所管に属する事務局、学校、その他教育機関の職員 /吏員又は吏員相当職員 179人/その他の職員 55人/計 234人

(昭和47年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月12日条例第44号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月18日条例第61号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第2号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第42号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第39号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人玉野医療センターの成立の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市職員定数条例

昭和44年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和45年6月24日 条例第28号
昭和46年3月16日 条例第8号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和47年9月30日 条例第43号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和48年9月12日 条例第44号
昭和48年12月18日 条例第61号
昭和49年3月4日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第28号
昭和50年3月18日 条例第6号
昭和50年9月29日 条例第42号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年3月29日 条例第1号
昭和54年6月30日 条例第19号
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和62年3月23日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第39号
平成7年3月24日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第5号
平成17年3月24日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第9号
平成20年9月22日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第5号
令和6年3月21日 条例第4号