○玉野市職員任用規則
令和2年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の基準)
第2条 職員の任用は、法令、条例、規則その他特別の規定があるものを除くほか、この規則の定めるところにより、競争試験又は選考に基づいて行う。
(任用の条件及び種別)
第3条 職員に欠員を生じた場合には、市長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任用することができる。
(競争試験)
第4条 競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、筆記試験若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般知識及び適応性の判定の方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする。
2 職員の競争試験に関する事務を処理するため、玉野市職員採用試験委員会を設置する。
(採用の方法、採用候補者名簿)
第5条 職員の採用は、採用候補者名簿に登録された者の中より登録順序により、必要の都度これを行う。
2 採用候補者名簿は、前条に規定する競争試験に合格した者をその試験の区分に応じて分類し、受験成績順に登録するものとする。
3 採用候補者名簿の有効期間は、名簿登録の日から1年間とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。
(採用候補者の削除)
第6条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを採用候補者名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用に関する照会又は通知に応答しない場合
(3) 採用を辞退した場合
(4) 調査の結果、心身の故障その他の事由により職員としての適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) 調査の結果、当該試験を受ける資格を欠くことが明らかとなった場合
(6) 調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(7) 死亡した場合
(採用の特例)
第7条 採用候補者名簿の有効期間中に、当該名簿登録者全員を採用した後において、職員の欠員補充の必要を生じた場合は、第5条の規定にかかわらず、市長はその都度競争試験又は選考により職員を採用することができる。
(1) 職務の級が行政職給料表4級以上の職又はこれに相当すると認める職
(2) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考による職と同等以下と認める職
(3) 国家公務員の職、人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職及び公共企業体に属する職に現に正式に任用されている職又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と認める職
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める職
(5) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職
(6) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当と認める職
(条件付採用)
第9条 職員の条件付採用の期間は、任命の日から起算して6月間とする。
2 職員が前項の期間中良好なる成績で勤務した場合は、所属長の上申により市長の選考を経て正式採用とする。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用の期間は、任命の日から起算して1月間とする。
4 前項の期間満了前に所属長が別段の措置をしない限り、その採用は、期間満了の翌日から正式採用とする。
(条件付採用の期間の延長)
第10条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(任用欠格事項)
第11条 法第16条の規定に該当する者は、職員となり、又は採用試験を受けることができない。
(昇任)
第12条 職員の昇任は、市長が定める試験又は市長がこれに準ずると認める試験等により、その職員が現に有する職より上位のものに任命することをいう。
2 職員の昇任に関する事務を処理するため、玉野市職員昇任選考委員会を設置する。
(その他)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則に相当する従前の規定に基づいてなされた決定及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。