○玉野市職員採用試験委員会規程
昭和54年2月22日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 玉野市職員の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、玉野市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は副市長、教育長、総務部長、人事課長をもって充てるほか、必要と認めるときは、市長の指名する関係部課長をもって充てる。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 採用試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 口頭試問の問題及び採点基準に関すること。
(4) 身体検査の合格基準に関すること。
(5) 専門的知識及び適応性を審査する必要がある場合は、その方法に関すること。
(6) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、試験の結果を市長に報告しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。