○玉野市職員昇任選考委員会規程
昭和60年10月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 職員の昇任に関し、公正かつ適正を期するため、玉野市職員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長及び人事課長をもって充てるほか、必要と認めるときは、市長が指名する2名以内の職員をもって充てることができる。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 昇任選考実施の方法に関すること。
(2) 考課測定の問題及び採点基準に関すること。
(3) 口頭試問の問題及び採点基準に関すること。
(4) 勤務成績、経歴評価、専門的知識及び適応性を審査する必要がある場合は、その方法に関すること。
(5) 昇任選考の審査に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項以外の昇任選考の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員会は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年7月29日訓令第11号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年11月1日訓令第18号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年9月28日訓令第22号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。