○玉野市職員昇任選考委員会規程

昭和60年10月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 職員の昇任に関し、公正かつ適正を期するため、玉野市職員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長及び人事課長をもって充てるほか、必要と認めるときは、市長が指名する2名以内の職員をもって充てることができる。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 昇任選考実施の方法に関すること。

(2) 考課測定の問題及び採点基準に関すること。

(3) 口頭試問の問題及び採点基準に関すること。

(4) 勤務成績、経歴評価、専門的知識及び適応性を審査する必要がある場合は、その方法に関すること。

(5) 昇任選考の審査に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項以外の昇任選考の実施について必要なこと。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員会は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和63年7月29日訓令第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第18号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年9月28日訓令第22号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市職員昇任選考委員会規程

昭和60年10月1日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年10月1日 訓令第13号
昭和63年7月29日 訓令第11号
平成17年11月1日 訓令第18号
平成18年9月28日 訓令第22号
平成19年3月22日 訓令第9号