○玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成19年12月26日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年玉野市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法により人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(一般任期付職員の初任給基準表の適用方法等の特例)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年玉野市規則第17号。以下「初任給規則」という。)第2条第6号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2に定める初任給基準表の「正規の試験」の区分を適用することができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 任命権者は、新たに一般任期付職員を採用する場合において、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務の困難及び重要の度並びに他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、初任給規則第10条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第6条 前条の規定の適用を受ける職員については、初任給規則第5条第2項中「第7条から第13条まで」とあるのは「玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成19年玉野市規則第61号)第5条」と、初任給規則第18条第2項第2号中「第13条」とあるのは「玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成19年玉野市規則第61号)第5条」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成19年12月26日 規則第61号

(平成19年12月26日施行)