○玉野市職員表彰規程

平成19年3月22日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市職員(以下「職員」という。)が職員としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もって市行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、永年勤続職員及び模範職員として、この規程の定めるところにより表彰することができる。

(1) 勤続15年以上本市職員として非違なく勤務したとき。

(2) 職務遂行上特に模範とするに足る行為があったとき。

(3) 職務上有益な発明又は発見をしたとき。

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したとき。

(5) 危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し又は精神若しくは身体に障害が生じたとき。

(6) その他市長において表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。

(表彰の種類)

第3条 前条の表彰は、表彰状又は金品を授与し、若しくはこれらをあわせて行うものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年8月に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(内申)

第5条 第2条の各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは所属長は、所定の様式により市長に内申するものとする。

(審査会)

第6条 この規程による表彰を行うときはあらかじめ、玉野市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。

2 審査会は、個々の表彰について審査し市長に対して意見書を提出しなければならない。

第7条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は、副市長を、副会長は、総務部長をもって充てる。

3 審査員は、各部長及び人事課長をもって充てる。

第8条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

第9条 審査会の庶務は、総務部人事課において行う。

第10条 会長は、必要と認める職員を会議に出席させ説明を求め意見を徴することができる。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程に相当する従前の規定に基づいてなされた決定及び手続は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

玉野市職員表彰規程

平成19年3月22日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第6号