○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第9条、第11条第3号並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる法人とする。
(1) 公益財団法人岡山県市町村振興協会
(2) 社会福祉法人玉野市社会福祉協議会
(3) 公益社団法人玉野市観光協会
(4) 地方独立行政法人玉野医療センター
(一部改正〔平成26年規則2号・令和3年12号〕)
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号及び条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により玉野市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。