○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第9条第11条第3号並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる法人とする。

(1) 公益財団法人岡山県市町村振興協会

(2) 社会福祉法人玉野市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人玉野市観光協会

(4) 地方独立行政法人玉野医療センター

(一部改正〔平成26年規則2号・令和3年12号〕)

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により玉野市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、退職派遣者(条例第13条に規定する退職派遣者をいう。以下この条において同じ。)が業務に従事した特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者であった者で、当該年度内に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第31号
平成20年10月1日 規則第35号
平成26年3月20日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第12号