○玉野市特別職報酬等審議会条例
昭和39年6月17日
条例第39号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、玉野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事項に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該事項について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の規定による政務活動費の額
(3) 市長及び副市長の給料の額
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は玉野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例及び玉野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。
附則(平成25年2月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。