○玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和28年3月14日

条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により市長、副市長及び教育長の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(給与の種類)

第2条 市長、副市長及び教育長に対しては、給料及び期末手当を支給する。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(給料)

第3条 給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 940,000円

(2) 副市長 月額 755,000円

(3) 教育長 月額 665,000円

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞任又は死亡(以下次項において「辞職等」という。)した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日又は辞職等した日現在において受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該在職期間のうち一般職の職員としての期間を有する場合は、その期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(一部改正〔平成21年条例18号・22年27号・26年43号・28年42号・29年28号・30年33号・令和元年49号・2年28号・4年13号・30号・5年17号〕)

(給与の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 従前の「玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例」は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年玉野市条例第47号)の施行の日に在職する市長、助役、収入役に支給する期末手当は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)附則第4項から附則第6項までの規定の適用を受ける職員の例による。

4 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する期末手当の算出の基礎となる給与条例第20条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した市長、助役及び収入役にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において市長、助役及び収入役が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該市長、助役及び収入役が受けるべき給料の昭和56年4月1日において適用される額と、扶養手当及び調整手当の月額にあっては基準日現在において当該市長、助役及び収入役が受けるべき扶養手当及び調整手当の昭和55年4月1日において適用される額とする。

5 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する勤勉手当の算出の基礎となる給与条例第21条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した市長、助役及び収入役にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において市長、助役及び収入役が受けるべき給料及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該市長、助役及び収入役が受けるべき給料の昭和56年4月1日において適用される額と、調整手当の月額にあっては基準日現在において当該市長、助役及び収入役が受けるべき調整手当の昭和55年4月1日において適用される額とする。

6 昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に支給する調整手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の合計額に100分の1.0を乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

7 平成12年1月1日から平成14年12月31日までの間に支給する市長、助役及び収入役に対する給料額の月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料額の月額に100分の90を、助役及び収入役にあっては100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

8 平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間、市長、助役及び収入役に支給する給料額の月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料額の月額に100分の90を、助役及び収入役にあっては100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。

9 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から第3条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

11 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、助役に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

13 平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、市長にあっては、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の30を乗じて得た額を、副市長にあっては、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

15 平成21年4月1日から平成21年10月28日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

16 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」とする。

(給料月額の特例)

18 平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔平成21年条例18号〕)

19 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成22年条例3号〕)

20 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成23年条例3号〕)

21 平成24年3月1日から平成24年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔平成24年条例1号〕)

22 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成24年条例4号〕)

23 平成24年11月1日から平成24年11月30日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔平成24年条例28号〕)

24 平成25年4月1日から平成25年10月28日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔平成25年条例9号〕)

25 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成25年条例9号〕)

26 平成25年7月1日から平成25年10月28日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条及び附則第24項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(追加〔平成25年条例30号〕)

27 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、副市長に支給する給料月額は、第3条及び附則第25項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(追加〔平成25年条例30号〕)

28 平成25年12月1日から平成26年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の75を乗じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第3条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔平成25年条例39号〕)

29 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成26年条例4号〕)

30 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成27年条例4号〕)

31 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔平成27年条例38号〕)

32 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成28年条例27号〕)

33 平成29年4月1日から平成29年10月28日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔平成29年条例3号〕)

34 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成29年条例3号〕)

35 平成29年12月1日から平成30年3月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔平成29年条例25号〕)

36 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成30年条例3号〕)

37 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔平成31年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例49号〕)

38 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔令和2年条例4号〕)

39 令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔令和2年条例26号〕)

40 令和3年6月1日から令和3年8月31日までの間、市長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(追加〔令和3年条例16号〕)

41 令和3年6月1日から令和3年8月31日までの間、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔令和3年条例16号〕)

42 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔令和4年条例3号〕)

43 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔令和5年条例2号〕)

44 令和6年1月1日から令和6年1月31日までの間、市長及び副市長に支給する給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔令和5年条例23号〕)

45 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する給料月額に100分の80を、副市長及び教育長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

(追加〔令和6年条例5号〕)

(昭和29年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和31年8月31日条例第31号)

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年9月5日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいてすでに市長、助役、収入役に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年9月26日条例第35号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

(昭和39年10月5日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第63号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年10月4日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年4月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいて既に市長、助役、収入役に支払われた昭和49年9月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年9月29日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいて既に市長、助役、収入役に支払われた昭和51年9月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月20日条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいて既に市長、助役、収入役に支払われた昭和52年9月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいて既に市長、助役、収入役に支払われた昭和54年9月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条各号の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例に基づいて既に市長、助役、収入役に支払われた昭和56年9月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第51号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第29号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第15号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第47号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者が、この条例の施行日以後副市長としてこの条例による改正後の玉野市市長及び副市長の給与に関する条例第4条に規定する期末手当の支給を受ける場合における同条第2項の在職期間については、その者の助役であった期間を在職期間として通算する。

(平成19年9月25日条例第35号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日条例第1号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月30日条例第28号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日条例第30号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月11日条例第39号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長及び副市長の給与に関する条例第4条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第30項の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年玉野市条例第19号)附則第4項の規定により、同条例の施行後も、なおその効力を有することとされる同条例第1条の規定による廃止前の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第3条に規定する教育長の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成27年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

(2) 第4条の規定による改正後の玉野市旅費支給条例

(3) 第9条の規定による改正後の玉野市コンプライアンス条例

(平成27年12月21日条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第32項の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長の給料月額は、同項の規定により引き続き在職する間、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年玉野市条例第19号)附則第4項の規定により、同条例の施行後も、なおその効力を有することとされる同条例第1条の規定による廃止前の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第3条に規定する教育長の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成28年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月27日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月14日条例第25号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第26号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月10日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日条例第16号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和3年12月に玉野市職員給与条例(昭和28年条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後条例第4条第2項の規定にかかわらず、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の第4条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月25日条例第23号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和28年3月14日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
昭和28年3月14日 条例第3号
昭和29年6月29日 条例第30号
昭和31年8月31日 条例第31号
昭和32年9月5日 条例第22号
昭和34年9月26日 条例第35号
昭和36年2月8日 条例第2号
昭和37年3月31日 条例第18号
昭和38年1月16日 条例第1号
昭和39年10月5日 条例第48号
昭和40年3月31日 条例第24号
昭和42年3月29日 条例第24号
昭和42年12月23日 条例第63号
昭和43年9月30日 条例第31号
昭和44年12月23日 条例第58号
昭和46年10月4日 条例第39号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和48年6月22日 条例第40号
昭和49年4月27日 条例第47号
昭和49年6月20日 条例第57号
昭和49年12月21日 条例第74号
昭和51年9月29日 条例第38号
昭和52年12月20日 条例第34号
昭和54年12月22日 条例第31号
昭和56年12月24日 条例第24号
昭和60年3月25日 条例第21号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和61年6月25日 条例第20号
昭和62年3月23日 条例第2号
昭和62年9月25日 条例第15号
昭和63年3月23日 条例第8号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年12月25日 条例第37号
平成3年12月20日 条例第28号
平成5年12月22日 条例第18号
平成7年12月22日 条例第32号
平成11年12月22日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第51号
平成13年12月21日 条例第29号
平成16年12月17日 条例第15号
平成17年12月19日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年9月25日 条例第36号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第35号
平成20年3月24日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号
平成21年5月26日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年2月23日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第4号
平成24年10月30日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年6月24日 条例第30号
平成25年11月11日 条例第39号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年12月22日 条例第43号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第19号
平成27年12月21日 条例第38号
平成28年3月23日 条例第27号
平成28年12月19日 条例第42号
平成29年3月27日 条例第3号
平成29年11月14日 条例第25号
平成29年12月25日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第33号
平成31年3月18日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第49号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年6月22日 条例第26号
令和2年11月10日 条例第28号
令和3年5月18日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年5月19日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第17号
令和5年12月25日 条例第23号
令和6年3月21日 条例第5号