○玉野市職員給与条例

昭和28年3月14日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例25号〕)

第1条の2 本市職員に対しては、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれに基づく条例に基づかずにはこれを支給することができない。

(給料)

第2条 給料は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和5年16号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 削除

(3) 保育職、教育職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例21号・28年25号・令和3年6号〕)

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で定める。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者が規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において任命権者が定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好であり、又は特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年玉野市条例第30号)第4条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(給料の支給及び給与の支払)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず支給することができる。

3 給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員からの申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給などにより給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第2条の2から第2条の4までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める職にある者に対して、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、当該職員の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例8号・令和4年25号〕)

(初任給調整手当)

第7条の2 科学技術に関する専門的知識を必要とするもの若しくは特殊な技能又は労務の職に従事するもので、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額7,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔平成28年条例41号〕)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成28年条例41号・令和4年25号〕)

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成25年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例42号〕)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例17号・25年8号・令和元年48号〕)

(寒冷地手当)

第9条の4 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において規則で定める地域に在勤する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員であって扶養親族のあるもの(扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを除く。)にあっては17,800円、その他の世帯主である職員にあっては10,200円、その他の職員にあっては7,360円とする。

3 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例42号〕)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第4項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第4項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項から第4項までにおいて「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(第10条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 使用する自転車等が原動機付のものでない職員 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

2,400円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

3,100円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

3,900円

片道8キロメートル以上

4,800円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

5,400円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

6,100円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

6,900円

片道8キロメートル以上10キロメートル未満

7,800円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

8,800円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,500円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

14,300円

片道30キロメートル以上

16,100円

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和4年25号・5年16号〕)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で当該交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員又は職員以外の地方公務員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例42号〕)

(在宅勤務等手当)

第10条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和5年条例16号〕)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

第12条 削除

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第5条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を翌月分の給料等から減額する。

2 前項の時間の1月の合計に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(一部改正〔平成22年条例2号〕)

(給与からの控除)

第13条の2 任命権者は、職員のためにする次に掲げるものの払込みに充てる場合においては、当該職員に支給する給与のうちからそのための所要額を控除することができる。

(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 玉野市職員親和会掛金及び償還金

(3) 中国労働金庫償還金

(4) 岡山県教育職員互助組合掛金、償還金及び積立貯金

(5) 岡山県市町村職員共済組合積立貯金

(6) 生活協同組合全国都市職員災害共済会掛金

(7) 所属における職員相互間の親睦の会の会費

(8) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金

(9) 職員団体及び労働組合の組合費

(10) 職員が通勤のため本市の行政財産を駐車場として使用する場合の使用料

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの

(一部改正〔平成30年条例26号・令和4年25号〕)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず勤務時間条例第2条の4の規定によりあらかじめ同条例第2条の2第2項又は第2条の3の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務する場合には規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務する場合には、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成22年条例2号・令和4年25号〕)

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項の休日等とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(一部改正〔令和元年条例28号〕)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める手当を支給される場合にあっては、その額に当該手当の額に相当する額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔平成25年条例8号・令和4年25号〕)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円の宿日直手当を支給する。ただし、その勤務時間1回8時間未満の場合は2分の1の額とする。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第7条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第14条第15条第2項及び第16条の規定は、第7条の規定により管理職手当を支給される職員には、適用しない。ただし、法令に基づいて執行する投票、開票及び選挙会の当日これらの事務に従事する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の職の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・25年8号・29年27号・30年32号・令和元年26号・2年27号・4年12号・25号・5年16号〕)

(期末手当の支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(期末手当の支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年条例2号・令和元年26号〕)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・25年8号・26年42号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年26号・48号・4年25号・29号・5年16号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第4条第3項から第10項まで、第7条の2から第9条まで、第9条の3及び第9条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第7条の2から第9条まで、第9条の3及び第9条の4の規定は、短時間勤務職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(災害派遣手当)

第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8の規定により準用される場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて市内に滞在することを要する場合に、当該職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内で、滞在日数及び利用施設の区分に応じて、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例32号・令和5年16号〕)

(休職給)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により定めた日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第5項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和元年26号〕)

(専従休職者の給与)

第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第24条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については職員の例による。

2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例28号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4条及び第10条の規定は昭和27年11月1日から、第7条中管理又は監督の地位にある職階の職員の規定は昭和28年3月1日から適用する。

2 従前の玉野市職員給与条例及び市立玉野療養所職員の俸給の調整額に関する条例は、廃止する。

(東児町等の編入に伴う経過措置)

3 昭和49年3月20日(以下「編入の日」という。)の前日において、東児町及び玉野市他1ケ町伝染病隔離病舎組合に在職していた職員(以下「旧町等の職員」という。)で、引き続き本市の職員となったものの給与の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 編入の日の前日において、旧町等の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受ける職員となったものに対する編入の日以降における最初の第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧東児町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)及び旧玉野市他1ケ町伝染病隔離病舎組合給与条例(昭和37年玉野市組伝条例第1号)の規定による編入の日の前日における号給を受けていた期間を、別に市長が定める基準により編入の日において決定された号給を受ける期間に通算する。ただし、他の職員との権衡上必要と認めるときは、市長が別に定める。

4 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年玉野市条例第46号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

7 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する期末手当の算出の基礎となる第20条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と、扶養手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と、調整手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と基準日現在において当該職員が受けるべき特別調整額の昭和56年4月1日において適用される額とにより算出して得た額とする。

8 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する勤勉手当の算出の基礎となる第21条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と、調整手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と基準日現在において当該職員が受けるべき特別調整額の昭和56年4月1日において適用される額とにより算出して得た額とする。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 玉野市職員の定年等に関する条例(昭和59年玉野市条例第19号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務をしている職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例25号〕)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例25号〕)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例25号〕)

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例25号〕)

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(昭和28年12月25日条例第64号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和29年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年6月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和30年6月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日に在職する職員に対して支給する期末手当から適用する。

(昭和31年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和31年8月31日条例第32号)

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和31年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和32年9月5日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和32年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に在職する職員の受ける期末手当から適用する。

(昭和33年12月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年5月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年7月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和35年7月14日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和35年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に在職する職員の受ける期末手当から適用する。

(昭和36年2月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和36年7月3日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和37年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和37年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和38年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和39年7月6日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年12月18日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和40年8月13日条例第47号)

この条例は、昭和40年8月15日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年2月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和41年12月26日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和42年12月23日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(以下「略」)

(昭和43年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第23条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中玉野市職員給与条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第22条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和44年12月23日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和45年6月24日条例第29号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中玉野市職員給与条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和46年3月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和47年1月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和47年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和48年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月18日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和49年3月4日条例第1号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。ただし、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第40号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和49年12月21日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(以下「略」)

(昭和50年12月20日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和51年6月21日条例第31号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、第21条の規定は、同年12月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和52年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(以下「略」)

(昭和53年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の3、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和54年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の3、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和55年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和56年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和57年5月31日条例第19号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和59年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和59年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和61年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項及び附則第9項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和61年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和61年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定(市立玉野市民病院に勤務する医師に係る部分に限る。)は、昭和62年1月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和63年3月23日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(調整手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第9条の2第2項の規定の適用については、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の3」と、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の2」と、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の1.5」とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

医療職給料表(1)

1級 2級

医療職給料表(2)

1級

医療職給料表(3)

1級 2級

教育職給料表

1級 2級

(平成3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられているもののうち市長が定めるものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給及び新号給が切替表に掲げられていない者の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(第2項関係)

給料表

旧職務の級

新職務の級

医療職給料表(3)

2級

3級

教育職給料表

2級

3級

附則別表第2(第3項関係)

給料表

旧号給

新号給

医療職給料表(3)

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

17

25

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

33

26

教育職給料表

30

16

31

17

32

18

(平成3年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び附則第9項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きの規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあっては、その者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年玉野市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項、第9条、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行し、第18条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成7年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年玉野市条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



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(平成9年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)

8 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第3条の規定によりその例によるとされる改正後の条例第8条及び第9条の規定の市長等給与条例への適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに限り、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中玉野市職員給与条例第18条第2項及び第20条第2項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(2) 第2条の改正規定及び附則第10項の規定(「当分の間」を「平成12年3月31日に限り」に改める部分を除く。)は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)

8 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成12年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。

(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)

9 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成12年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。

(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成12年12月22日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

(2) 第1条中給与条例第13条の2の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(3) 第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)

3 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成13年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の35」とあるのは、「100分の30」とする。

(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)

4 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成13年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の35」とあるのは、「100分の30」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(玉野市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行日前に改正法第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下この項において「旧法再任用職員」という。)に対する前条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第2項、第21条の2及び別表第1から別表第3までの適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

(2) 第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。

(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)

3 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成14年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。

(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)

4 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成14年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。

(特例一時金の支給に伴う期末手当の支給に関する措置)

5 改正後の条例附則第9項に規定する特例一時金の支給に伴い、平成14年3月に支給する期末手当の支給額については、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは「100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額に特例一時金相当額を加えた額とし」とする。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、附則第6項の改正規定、附則第8項の改正規定中「、3月」を削る部分並びに附則第9項及び第10項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第20条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第20条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第20条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第20条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(関係条例の一部改正等)

7 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の改正規定中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める部分及び第4条の改正規定は平成16年4月1日から、第3条の改正規定中「再就職手当、常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分は公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から基準日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から基準日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年11月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、特別調整額、扶養手当、初任給調整手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(玉野市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年玉野市条例第17号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第9項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後は、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・25年8号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の一部改正)

12 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例の一部改正)

13 玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例(昭和45年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

特1

3月未満



5







3月以上6月未満



6







6月以上9月未満



7







9月以上12月未満



8







12月以上



9







1

3月未満



9

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



10

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



11

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



12

1

8

1

1

1

1

12月以上



13

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

13

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

14

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

15

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

16

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

17

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

17

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

18

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

19

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

20

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

21

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

21

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

22

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

23

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

24

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

25

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

25

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

26

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

27

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

28

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

29

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

29

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

30

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

31

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

32

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

33

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

33

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

34

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

35

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

36

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

37

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

37

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

38

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

39

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

40

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

41

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

41

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

42

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

43

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

44

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

45

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

45

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

46

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

47

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

48

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

49

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

49

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

50

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

51

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

52

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

53

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

53

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

54

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

55

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

56

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

57

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

57

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

58

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

59

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

60

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

61

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

61

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

62

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

63

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

64

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

65

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

65

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

66

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

67

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

68

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

69

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

69

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

70

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

71

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

72

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

73

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

73

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

74

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

75

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

76

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

77

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

77

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

78

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

79

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

80

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

81

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

81

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

82

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

83

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

84

62

80

68

64

60


12月以上


93

85

62

81

69

65

61


20

3月未満



85

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



86

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



87

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



88

63

84

72

68

64


12月以上



89

63

85

73

69

65


21

3月未満



89

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



90

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



91

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



92

64

88

76

72

68


12月以上



93

65

89

77

73

69


22

3月未満



93

65

89

77

73



3月以上6月未満



94

65

90

78

74



6月以上9月未満



95

66

91

79

75



9月以上12月未満



96

66

92

80

76



12月以上



97

67

93

81

77



23

3月未満



97

67

93

81




3月以上6月未満



98

67

94

82




6月以上9月未満



99

68

95

83




9月以上12月未満



100

68

96

84




12月以上



101

69

97

85




24

3月未満



101

69

97

85




3月以上6月未満



102

70

98

86




6月以上9月未満



103

71

99

87




9月以上12月未満



104

72

100

88




12月以上



105

73

101

89




25

3月未満



105

73

101





3月以上6月未満



106

73

102





6月以上9月未満



107

74

103





9月以上12月未満



108

74

104





12月以上



109

75

105





26

3月未満



109

75

105





3月以上6月未満



110

75

106





6月以上9月未満



111

76

107





9月以上12月未満



112

76

108





12月以上



113

77

109





27

3月未満



113

77






3月以上6月未満



114

78






6月以上9月未満



115

79






9月以上12月未満



116

80






12月以上



117

81






28

3月未満



117

81






3月以上6月未満



118

82






6月以上9月未満



119

83






9月以上12月未満



120

84






12月以上



121

85






29

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







30

3月未満



125







3月以上6月未満



126







6月以上9月未満



127







9月以上12月未満



128







12月以上



129







31

3月未満



129







3月以上6月未満



130







6月以上9月未満



131







9月以上12月未満



132







12月以上



133







32

3月未満



133







3月以上6月未満



133







6月以上9月未満



133







9月以上12月未満



133







12月以上



133







イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69


3月以上6月未満

78

78

78

74

70


6月以上9月未満

79

79

79

75

71


9月以上12月未満

80

80

80

76

72


12月以上

81

81

81

77

73


22

3月未満

81

81

81

77

73


3月以上6月未満

82

82

82

78

74


6月以上9月未満

83

83

83

79

75


9月以上12月未満

84

84

84

80

76


12月以上

85

85

85

81

77


23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

85

86

86

82

78


6月以上9月未満

85

87

87

83

79


9月以上12月未満

85

88

88

84

80


12月以上

85

89

89

85

81


24

3月未満


89

89

85



3月以上6月未満


90

90

86



6月以上9月未満


91

91

87



9月以上12月未満


92

92

88



12月以上


93

93

89



25

3月未満


93

93

89



3月以上6月未満


94

94

90



6月以上9月未満


95

95

91



9月以上12月未満


96

96

92



12月以上


97

97

93



26

3月未満


97

97

93



3月以上6月未満


98

98

94



6月以上9月未満


99

99

95



9月以上12月未満


100

100

96



12月以上


101

101

97



27

3月未満


101

101

97



3月以上6月未満


102

102

98



6月以上9月未満


103

103

99



9月以上12月未満


104

104

100



12月以上


105

105

101



28

3月未満


105

105




3月以上6月未満


105

106




6月以上9月未満


105

107




9月以上12月未満


105

108




12月以上


105

109




29

3月未満



109




3月以上6月未満



110




6月以上9月未満



111




9月以上12月未満



112




12月以上



113




30

3月未満



113




3月以上6月未満



113




6月以上9月未満



113




9月以上12月未満



113




12月以上



113




エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満


85

85

81

77


3月以上6月未満


86

86

82

78


6月以上9月未満


87

87

83

79


9月以上12月未満


88

88

84

80


12月以上


89

89

85

81


24

3月未満


89

89

85

81


3月以上6月未満


90

90

86

82


6月以上9月未満


91

91

87

83


9月以上12月未満


92

92

88

84


12月以上


93

93

89

85


25

3月未満


93

93

89



3月以上6月未満


94

94

90



6月以上9月未満


95

95

91



9月以上12月未満


96

96

92



12月以上


97

97

93



26

3月未満


97

97

93



3月以上6月未満


98

98

94



6月以上9月未満


99

99

95



9月以上12月未満


100

100

96



12月以上


101

101

97



27

3月未満



101

97



3月以上6月未満



102

98



6月以上9月未満



103

99



9月以上12月未満



104

100



12月以上



105

101



28

3月未満



105

101



3月以上6月未満



106

102



6月以上9月未満



107

103



9月以上12月未満



108

104



12月以上



109

105



29

3月未満



109




3月以上6月未満



110




6月以上9月未満



111




9月以上12月未満



112




12月以上



113




30

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




31

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満



1

3月以上6月未満



1

6月以上9月未満



1

9月以上12月未満



1

12月以上



1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

100

12月以上

105

105

101

28

3月未満

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

104

12月以上

109

109

105

29

3月未満

109

109


3月以上6月未満

110

110


6月以上9月未満

111

111


9月以上12月未満

112

112


12月以上

113

113


30

3月未満

113

113


3月以上6月未満

114

114


6月以上9月未満

115

115


9月以上12月未満

116

116


12月以上

117

117


31

3月未満

117

117


3月以上6月未満

118

118


6月以上9月未満

119

119


9月以上12月未満

120

120


12月以上

121

121


32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

122

122


6月以上9月未満

123

123


9月以上12月未満

124

124


12月以上

125

125


33

3月未満

125

125


3月以上6月未満

125

126


6月以上9月未満

125

127


9月以上12月未満

125

128


12月以上

125

129


34

3月未満

125

129


3月以上6月未満

125

130


6月以上9月未満

125

131


9月以上12月未満

125

132


12月以上

125

133


35

3月未満

125

133


3月以上6月未満

125

134


6月以上9月未満

125

135


9月以上12月未満

125

136


12月以上

125

137


36

3月未満

125

137


3月以上6月未満

125

138


6月以上9月未満

125

139


9月以上12月未満

125

140


12月以上

125

141


37

3月未満

125

141


3月以上6月未満

125

142


6月以上9月未満

125

143


9月以上12月未満

125

144


12月以上

125

145


38

3月未満

125

145


3月以上6月未満

125

146


6月以上9月未満

125

147


9月以上12月未満

125

148


12月以上

125

149


39

3月未満


149


3月以上6月未満


149


6月以上9月未満


149


9月以上12月未満


149


12月以上


149


(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条による改正後の玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

4 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第9項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「当該特定職員が受けるべき給料月額」とあるのは「当該特定職員が受けるべき給料月額を算出率で除した額」と、「当該給料月額に」とあるのは「当該給料月額を算出率で除した額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除した額」とする。

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第9項第1号の規定の適用については、同項中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。

(委任)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(玉野市職員の住居手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例第9条の3第1項第2号の規定に該当する職員については、同項及び同条第2項の規定は、施行日から平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては同項第2号中「6,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は8,000円)」とあるのは「5,000円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては同号中「6,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は8,000円)」とあるのは「3,000円」とする。

(平成26年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則第9項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する玉野市職員給与条例(以下「給与条例という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項第1号に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、保育所に勤務する園長、保育士その他規則で定める職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における給料表は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第3条第1項第3号に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)とする。

(職務の級の切替え)

3 切替日の前日において切替対象職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている旧給料表の職務の級であった当該切替対象職員の切替日における新給料表の職務の級は、旧給料表の職務の級に対応する同表の新給料表の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の新給料表の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替対象職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定の適用により切替日の前日に受けていた旧給料表の号給にかかわらず、当該切替対象職員が切替日の前日に受けていた給料月額が新給料表にある場合は、その額の号給とし、当該切替対象職員が受けていた給料月額が新給料表にない場合は、その額の直近上位の額の号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、切替対象職員が属していた職務の級及び当該切替対象職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替対象職員の切替日以降の号給について、切替日の前日から引き続き改正前の条例第3条第1項第3号に掲げる給料表の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)

旧給料表の職務の級

新給料表の職務の級

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

5級

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から附則第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から附則第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第8条第3項並びに第9条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第9条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第9条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(玉野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例の一部改正)

6 玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月25日条例第26号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第21条第5項及び別表第1から別表第3までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第21条第1項及び第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の玉野市職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項第2号イに掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における給料表は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第3条第1項第1号に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)とする。

(職務の級の切替え)

3 切替日の前日において切替対象職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている旧給料表の職務の級であった当該切替対象職員の切替日における新給料表の職務の級は、旧給料表の職務の級に対応する同表の新給料表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替対象職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定の適用により切替日の前日に受けていた旧給料表の号給にかかわらず、当該切替対象職員が切替日の前日に受けていた給料月額が新給料表にある場合は、その額の号給とし、当該切替対象職員が受けていた給料月額が新給料表にない場合は、その額の直近上位の額の号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、切替対象職員が属していた職務の級及び当該切替対象職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替対象職員の切替日以降の号給について、切替日の前日から引き続き改正前の条例第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)

旧給料表の職務の級

新給料表の職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

(令和4年5月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第20条第4項から第6項まで又は第22条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣をされていた職員であって令和3年12月に派遣先団体から期末手当を支給されたものについては、当該期末手当を給与条例の規定に基づき支給されたものとみなして前項の規定を適用する。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉野市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第3条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

第14条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び附則第16条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 玉野市職員給与条例第4条第8項から第10項まで、第7条の2、第8条、第9条の3、第9条の4並びに新給与条例第4条第3項から第7項まで及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 令和6年12月31日までの間は、55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する新給与条例第4条第6項の適用については、同条第7項の規定にかかわらず、同条第6項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

(追加〔令和5年条例16号〕)

8 令和10年12月31日までの間は、55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する新給与条例第4条第6項の適用については、同条第7項の規定にかかわらず、同条第6項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」とする。

(一部改正〔令和5年条例16号〕)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え及び経過措置)

第15条 この条例の施行日の前日において、第3条の規定による改正前の玉野市職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

2 この条例の施行日の前日から引き続き旧給与条例別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、令和10年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、当該職員のうち新給与条例附則第9項の適用をうける者については、その他の同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、市長が別に定めるところにより給料を支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第20条第5項(新給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第15条第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下、この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は令和4年4月1日から適用するものとし、改正後の条例第21条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用するものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(調整規定)

5 この条例の施行の日が、玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)の施行の日前である場合には、同条例第3条による玉野市職員給与条例を改正する条例のうち次の各号に掲げる改正規定は、各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1(第3条関係)の改正規定を次のとおりとする。

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(2) 別表第3(第3条関係)の改正規定を次のとおりとする。

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6 この条例及び玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、この条例によって改正され、次いで玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例によって改正されるものとする。この場合において、同条例第3条による玉野市職員給与条例を改正する条例のうち次の各号に掲げる改正規定は、各号に定めるとおりとする。

(1) 第21条第2項第1号の改正規定中、改正前の欄及び改正後の欄の規定中「100分の95」とあるのは、「100分の100」とする。

(2) 第21条第2項第2号の改正規定中、改正前の欄及び改正後の欄の「100分の45」とあるのは、「100分の47.5」とする。

(令和5年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下、この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用するものとし、改正後の条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用するものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・26年42号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年48号・4年25号・29号・5年16号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

195,200

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

196,900

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

198,600

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

200,100

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

201,600

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

203,300

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

205,000

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

206,500

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

208,000

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

209,700

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

211,400

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

212,900

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

214,400

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

216,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

217,900

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

219,600

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

221,100

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

222,600

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

224,100

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

225,600

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

226,800

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

228,200

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

229,600

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

231,000

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

232,400

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

234,000

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

235,500

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

236,900

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

238,100

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

239,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

241,200

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

242,600

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

243,600

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

245,100

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

246,400

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

247,600

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

248,700

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

249,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

250,600

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

251,500

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

252,400

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

253,300

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

254,100

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

254,900

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

255,600

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

256,700

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

257,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

259,000

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

260,200

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

261,400

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

262,500

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

263,600

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

264,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

265,800

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

266,900

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

267,900

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

268,900

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

269,900

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

270,900

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

271,800

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

272,700

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

273,600

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

274,500

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

275,400

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

276,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

277,200

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

278,100

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

279,000

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

280,000

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

281,000

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

281,900

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

282,800

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

283,300

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

284,000

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

284,700

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

285,600

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

286,600

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

287,400

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

288,200

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

289,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

289,700

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

290,200

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

290,600

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

291,000

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

291,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

291,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

291,700

341,000

379,600

392,600



88

247,600

292,000

341,400

380,000

392,800



89

248,000

292,200

341,700

380,400

393,000



90

248,500

292,400

342,100

380,900

393,300



91

248,800

292,700

342,600

381,300

393,600



92

249,100

292,900

343,000

381,700

393,800



93

249,400

293,200

343,200

382,000

394,000



94


293,500

343,600





95


293,800

344,100





96


294,100

344,500





97


294,400

344,700





98


294,800

345,100





99


295,100

345,500





100


295,500

345,800





101


295,700

346,100





102


295,900

346,500





103


296,200

346,900





104


296,600

347,300





105


296,800

347,800





106


297,100

348,200





107


297,500

348,600





108


297,900

349,000





109


298,100

349,500





110


298,400

349,900





111


298,800

350,200





112


299,100

350,500





113


299,300

351,000





114


299,600






115


300,000






116


300,300






117


300,500






118


300,900






119


301,300






120


301,600






121


301,800






122


302,000






123


302,300






124


302,700






125


302,900






126


303,100






127


303,400






128


303,700






129


304,100






130


304,300






131


304,600






132


304,900






133


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 削除

(削除〔令和3年条例6号〕)

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・26年42号・27年21号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年48号・4年25号・29号・5年16号〕)

保育職、教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,900

180,300

277,000

2

176,300

182,400

278,400

3

177,800

184,500

280,100

4

179,200

186,500

281,500

5

180,700

188,700

282,800

6

182,600

190,600

283,900

7

184,400

192,300

285,100

8

186,300

194,100

286,200

9

187,900

196,000

287,500

10

189,900

197,600

288,900

11

192,000

199,200

290,300

12

193,800

200,600

291,800

13

195,800

202,200

293,100

14

197,700

204,200

294,700

15

199,800

206,200

296,300

16

201,800

208,000

297,900

17

203,900

210,000

299,400

18

205,800

211,600

301,200

19

207,700

213,300

303,100

20

209,400

215,100

305,100

21

211,400

216,900

306,800

22

213,400

219,000

308,500

23

215,100

220,900

310,000

24

216,900

222,800

311,500

25

218,900

224,700

313,100

26

220,300

227,000

315,100

27

221,600

229,300

317,100

28

223,000

231,400

318,900

29

224,700

233,400

320,700

30

226,300

235,200

322,500

31

227,900

237,200

324,300

32

229,400

239,000

326,100

33

230,900

240,800

327,800

34

232,600

242,600

329,600

35

234,400

244,400

331,500

36

235,700

246,000

333,400

37

237,400

247,700

335,300

38

238,800

249,300

336,900

39

240,400

251,000

338,500

40

241,900

252,400

340,000

41

243,200

253,900

341,000

42

244,500

255,200

342,100

43

245,700

256,700

343,500

44

246,800

257,700

344,900

45

248,200

258,800

346,100

46

249,400

260,100

347,500

47

250,600

261,200

348,800

48

251,600

262,200

350,100

49

252,600

263,400

351,200

50

253,800

264,000

352,500

51

255,100

264,700

353,600

52

256,000

265,600

354,700

53

257,200

265,900

355,600

54

258,600

266,700

356,400

55

259,700

267,600

357,200

56

260,700

268,700

358,000

57

261,800

269,700

358,800

58

263,000

270,800

359,200

59

264,200

271,800

359,700

60

265,400

273,000

360,200

61

266,400

274,300

360,700

62

267,200

275,900

361,300

63

268,000

277,300

362,000

64

268,600

278,600

362,700

65

269,500

280,100

363,400

66

270,700

281,500

364,100

67

271,900

283,100

364,800

68

273,000

284,700

365,500

69

274,300

286,300

366,100

70

275,700

288,200

367,000

71

276,800

290,200

367,800

72

278,000

292,100

368,700

73

279,000

293,900

369,200

74

280,000

295,800

369,900

75

281,100

297,500

370,500

76

282,200

299,400

370,900

77

283,100

301,200

371,000

78

284,200

302,900

371,500

79

285,400

304,600

371,900

80

286,400

306,200

372,300

81

287,200

308,100

372,700

82

288,100

309,800

373,300

83

289,100

311,200

373,700

84

290,000

312,900

374,300

85

291,300

314,400

374,700

86

292,200

316,100

375,300

87

293,100

317,800

375,800

88

294,200

319,400

376,300

89

295,200

321,100

376,700

90

296,400

322,500

377,000

91

297,700

323,800

377,500

92

298,900

325,300

377,900

93

299,800

326,600

378,400

94

300,900

328,000

379,200

95

302,100

329,400

380,000

96

303,200

330,600

380,800

97

304,300

331,600

381,400

98

305,500

332,700

382,200

99

306,600

333,600

383,000

100

307,900

334,600

383,800

101

308,800

335,200

384,400

102

309,700

336,200

385,200

103

310,700

337,000

386,000

104

311,600

337,800

386,800

105

312,400

338,600

387,400

106

313,300

339,300

388,100

107

314,100

339,900

388,900

108

314,900

340,500

389,700

109

315,800

341,200

390,300

110

316,600

341,800

391,100

111

317,500

342,500

391,900

112

318,400

343,000

392,700

113

319,400

343,500

393,300

114

320,300

344,100

394,100

115

321,000

344,700

394,900

116

321,900

345,100

395,700

117

322,800

345,500

396,300

118

323,400

346,200


119

324,100

347,000


120

324,900

347,700


121

325,700

348,300


122

326,400

348,700


123

327,200

349,100


124

328,000

349,400


125

328,900

349,700


126


350,100


127


350,300


128


350,700


129


351,000


130


351,300


131


351,700


132


351,800


133


352,100


134


352,400


135


352,900


136


353,400


137


353,900


138


354,300


139


354,600


140


355,100


141


355,600


142


355,900


143


356,200


144


356,500


145


357,000


146


357,300


147


357,600


148


357,800


149


358,200


定年前再任用短時間勤務職員


226,200

272,100

325,500

備考 この表は、保育所に勤務する園長、保育士その他規則で定める職員並びに幼稚園に勤務する園長及び教諭である職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(追加〔平成28年条例25号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕)

等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 見習消防士又は消防士の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 消防士長の職務

3 困難な業務を行う消防士の職務

3級

1 主任又は主任技師の職務

2 困難な業務を行う消防士長の職務

3 特に困難な業務を行う消防士の職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 消防司令補の職務

5級

1 課長補佐又は主幹の職務

2 消防司令の職務

6級

1 課長又は参事の職務

2 消防司令長の職務

7級

1 部長又は参与の職務

2 消防監の職務

3 困難な業務を分掌する消防司令長の職務

2 保育職、教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務

2 幼稚園の主任代理の職務

3 幼稚園教諭の職務

4 その他任命権者が前3項に掲げる者に準ずると認める者の職務

3級

1 園長の職務

2 保育園又は認定こども園の専任主任の職務

3 保育園又は認定こども園の主任保育士の職務

4 幼稚園の園長代理の職務

5 幼稚園の主任の職務

6 その他任命権者が前各項に掲げる者に準ずると認める者の職務

玉野市職員給与条例

昭和28年3月14日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
昭和28年3月14日 条例第2号
昭和28年12月25日 条例第64号
昭和29年4月1日 条例第10号
昭和29年6月29日 条例第29号
昭和30年6月15日 条例第32号
昭和31年1月24日 条例第2号
昭和31年3月29日 条例第4号
昭和31年8月31日 条例第32号
昭和31年12月20日 条例第47号
昭和32年9月5日 条例第21号
昭和32年12月25日 条例第28号
昭和33年12月19日 条例第40号
昭和34年5月25日 条例第18号
昭和34年7月29日 条例第23号
昭和34年9月26日 条例第37号
昭和35年7月14日 条例第19号
昭和35年9月26日 条例第23号
昭和35年12月27日 条例第25号
昭和36年2月8日 条例第4号
昭和36年7月3日 条例第46号
昭和36年12月19日 条例第51号
昭和37年2月28日 条例第2号
昭和37年6月25日 条例第28号
昭和37年10月11日 条例第35号
昭和37年12月27日 条例第44号
昭和38年3月30日 条例第18号
昭和39年2月10日 条例第3号
昭和39年7月6日 条例第41号
昭和39年12月18日 条例第54号
昭和40年3月31日 条例第26号
昭和40年8月13日 条例第47号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和41年12月26日 条例第84号
昭和42年12月23日 条例第64号
昭和43年12月24日 条例第33号
昭和43年12月24日 条例第40号
昭和44年12月23日 条例第60号
昭和45年6月24日 条例第29号
昭和45年12月22日 条例第41号
昭和46年3月16日 条例第22号
昭和46年12月24日 条例第63号
昭和47年12月22日 条例第49号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和48年4月20日 条例第25号
昭和48年12月18日 条例第69号
昭和49年3月4日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第40号
昭和49年4月27日 条例第46号
昭和49年6月20日 条例第56号
昭和49年12月21日 条例第70号
昭和50年12月20日 条例第50号
昭和51年6月21日 条例第31号
昭和51年12月21日 条例第46号
昭和52年12月20日 条例第35号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和54年12月22日 条例第32号
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和56年10月1日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和57年5月31日 条例第19号
昭和58年9月28日 条例第19号
昭和58年12月24日 条例第26号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和59年6月29日 条例第23号
昭和59年12月22日 条例第34号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和61年6月25日 条例第20号
昭和61年12月24日 条例第33号
昭和63年3月23日 条例第10号
昭和63年12月23日 条例第34号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第34号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第40号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月20日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月22日 条例第33号
平成8年12月20日 条例第26号
平成9年12月18日 条例第34号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第31号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年12月22日 条例第57号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年6月30日 条例第20号
平成15年12月1日 条例第24号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年11月28日 条例第45号
平成18年3月24日 条例第12号
平成19年3月22日 条例第9号
平成19年9月25日 条例第31号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年3月24日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月26日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第26号
平成23年11月30日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第42号
平成27年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第41号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年9月25日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年9月24日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第48号
令和2年11月10日 条例第27号
令和3年3月22日 条例第6号
令和4年5月19日 条例第12号
令和4年12月19日 条例第25号
令和4年12月19日 条例第29号
令和5年12月25日 条例第16号