○玉野市職員給与条例
昭和28年3月14日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
第1条の2 本市職員に対しては、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれに基づく条例に基づかずにはこれを支給することができない。
(給料)
第2条 給料は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和5年16号〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 削除
(3) 保育職、教育職給料表(別表第3)
(一部改正〔平成27年条例21号・28年25号・令和3年6号〕)
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で定める。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者が規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において任命権者が定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(一部改正〔令和4年条例25号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年玉野市条例第30号)第4条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和4年条例25号〕)
(給料の支給及び給与の支払)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず支給することができる。
3 給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員からの申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給などにより給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第2条の2から第2条の4までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第6条の2 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(追加〔令和4年条例25号〕)
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める職にある者に対して、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、当該職員の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例8号・令和4年25号〕)
(初任給調整手当)
第7条の2 科学技術に関する専門的知識を必要とするもの若しくは特殊な技能又は労務の職に従事するもので、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額7,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(一部改正〔平成28年条例41号〕)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(一部改正〔平成28年条例41号・令和4年25号〕)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成25年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例42号〕)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成21年条例17号・25年8号・令和元年48号〕)
(寒冷地手当)
第9条の4 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において規則で定める地域に在勤する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員であって扶養親族のあるもの(扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを除く。)にあっては17,800円、その他の世帯主である職員にあっては10,200円、その他の職員にあっては7,360円とする。
3 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成26年条例42号〕)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項から第4項までにおいて「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(1) 使用する自転車等が原動機付のものでない職員 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ金額欄に定める額
自転車等の使用距離 | 金額 |
片道2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,400円 |
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,100円 |
片道6キロメートル以上8キロメートル未満 | 3,900円 |
片道8キロメートル以上 | 4,800円 |
自転車等の使用距離 | 金額 |
片道2キロメートル以上4キロメートル未満 | 5,400円 |
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6,100円 |
片道6キロメートル以上8キロメートル未満 | 6,900円 |
片道8キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,800円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 8,800円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,500円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,300円 |
片道30キロメートル以上 | 16,100円 |
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和4年25号・5年16号〕)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で当該交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は職員以外の地方公務員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成25年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例42号〕)
(在宅勤務等手当)
第10条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和5年条例16号〕)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第12条 削除
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第5条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を翌月分の給料等から減額する。
2 前項の時間の1月の合計に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(一部改正〔平成22年条例2号〕)
(給与からの控除)
第13条の2 任命権者は、職員のためにする次に掲げるものの払込みに充てる場合においては、当該職員に支給する給与のうちからそのための所要額を控除することができる。
(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料
(2) 玉野市職員親和会掛金及び償還金
(3) 中国労働金庫償還金
(4) 岡山県教育職員互助組合掛金、償還金及び積立貯金
(5) 岡山県市町村職員共済組合積立貯金
(6) 生活協同組合全国都市職員災害共済会掛金
(7) 所属における職員相互間の親睦の会の会費
(8) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(9) 職員団体及び労働組合の組合費
(10) 職員が通勤のため本市の行政財産を駐車場として使用する場合の使用料
(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの
(一部改正〔平成30年条例26号・令和4年25号〕)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず勤務時間条例第2条の4の規定によりあらかじめ同条例第2条の2第2項又は第2条の3の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務する場合には規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務する場合には、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔平成22年条例2号・令和4年25号〕)
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日等とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
(一部改正〔令和元年条例28号〕)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔平成25年条例8号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める手当を支給される場合にあっては、その額に当該手当の額に相当する額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔平成25年条例8号・令和4年25号〕)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円の宿日直手当を支給する。ただし、その勤務時間1回8時間未満の場合は2分の1の額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第7条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例8号〕)
(一部改正〔平成25年条例8号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の職の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・25年8号・29年27号・30年32号・令和元年26号・2年27号・4年12号・25号・5年16号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一部改正〔令和元年条例26号〕)
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年条例2号・令和元年26号〕)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・25年8号・26年42号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年26号・48号・4年25号・29号・5年16号〕)
(一部改正〔令和4年条例25号〕)
(災害派遣手当)
第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8の規定により準用される場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて市内に滞在することを要する場合に、当該職員に対して支給する。
2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内で、滞在日数及び利用施設の区分に応じて、規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例32号・令和5年16号〕)
(休職給)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(一部改正〔平成25年条例8号・26年42号・令和元年26号〕)
(専従休職者の給与)
第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第24条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については職員の例による。
2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例28号〕)
附則
2 従前の玉野市職員給与条例及び市立玉野療養所職員の俸給の調整額に関する条例は、廃止する。
(東児町等の編入に伴う経過措置)
3 昭和49年3月20日(以下「編入の日」という。)の前日において、東児町及び玉野市他1ケ町伝染病隔離病舎組合に在職していた職員(以下「旧町等の職員」という。)で、引き続き本市の職員となったものの給与の取扱いは、次に定めるところによる。
4 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年玉野市条例第46号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
7 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する期末手当の算出の基礎となる第20条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と、扶養手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と、調整手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と基準日現在において当該職員が受けるべき特別調整額の昭和56年4月1日において適用される額とにより算出して得た額とする。
8 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する勤勉手当の算出の基礎となる第21条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び調整手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と、調整手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)と基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額と基準日現在において当該職員が受けるべき特別調整額の昭和56年4月1日において適用される額とにより算出して得た額とする。
(追加〔令和4年条例25号〕)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務をしている職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例25号〕)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例25号〕)
(追加〔令和4年条例25号〕)
(追加〔令和4年条例25号〕)
(追加〔令和4年条例25号〕)
(追加〔令和4年条例25号〕)
(追加〔令和4年条例25号〕)
附則(昭和28年12月25日条例第64号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和29年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和29年6月29日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和30年6月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和31年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日に在職する職員に対して支給する期末手当から適用する。
附則(昭和31年3月29日条例第4号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和31年8月31日条例第32号)
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和31年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和32年9月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和32年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に在職する職員の受ける期末手当から適用する。
附則(昭和33年12月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年5月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年7月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和35年7月14日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和35年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に在職する職員の受ける期末手当から適用する。
附則(昭和36年2月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和36年7月3日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月19日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和37年6月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和37年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和38年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和39年7月6日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和39年12月18日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和40年8月13日条例第47号)
この条例は、昭和40年8月15日から施行する。
附則(昭和41年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和41年2月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和41年12月26日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和42年12月23日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和43年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第23条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和43年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中玉野市職員給与条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第22条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和44年12月23日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和45年6月24日条例第29号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中玉野市職員給与条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和46年3月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和47年1月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和47年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和48年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月18日条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和49年3月4日条例第1号)
この条例は、昭和49年3月20日から施行する。ただし、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第40号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和49年12月21日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和50年12月20日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和51年6月21日条例第31号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、第21条の規定は、同年12月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和52年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(以下「略」)
附則(昭和53年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の3、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和54年12月22日条例第25号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の3、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和55年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第10条、第18条及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和56年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和57年5月31日条例第19号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和59年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和59年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和61年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項及び附則第9項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和61年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和61年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定(市立玉野市民病院に勤務する医師に係る部分に限る。)は、昭和62年1月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和63年3月23日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(調整手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第9条の2第2項の規定の適用については、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の3」と、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の2」と、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の1.5」とする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 |
医療職給料表(1) | 1級 2級 |
医療職給料表(2) | 1級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
教育職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられているもののうち市長が定めるものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給及び新号給が切替表に掲げられていない者の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(第2項関係)
給料表 | 旧職務の級 | 新職務の級 |
医療職給料表(3) | 2級 | 3級 |
教育職給料表 | 2級 | 3級 |
附則別表第2(第3項関係)
給料表 | 旧号給 | 新号給 |
医療職給料表(3) | 11 | 4 |
12 | 5 | |
13 | 6 | |
14 | 7 | |
15 | 8 | |
16 | 9 | |
17 | 10 | |
18 | 11 | |
19 | 12 | |
20 | 13 | |
21 | 14 | |
22 | 15 | |
23 | 16 | |
24 | 17 | |
25 | 18 | |
26 | 19 | |
27 | 20 | |
28 | 21 | |
29 | 22 | |
30 | 23 | |
31 | 24 | |
32 | 25 | |
33 | 26 | |
教育職給料表 | 30 | 16 |
31 | 17 | |
32 | 18 |
附則(平成3年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び附則第9項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きの規定を除く。以下同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあっては、その者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年玉野市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項、第9条、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行し、第18条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する経過措置)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 平成6年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する経過措置)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 平成7年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月24日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年玉野市条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
医療職給料表(1)の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | ― | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 19 | 19 | |||||||
22 | 20 | 20 | |||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 |
附則(平成9年12月18日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)
8 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第3条の規定によりその例によるとされる改正後の条例第8条及び第9条の規定の市長等給与条例への適用については、改正後の条例の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに限り、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中玉野市職員給与条例第18条第2項及び第20条第2項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
(2) 第2条の改正規定及び附則第10項の規定(「当分の間」を「平成12年3月31日に限り」に改める部分を除く。)は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)
8 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成12年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。
(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)
9 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成12年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。
(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成12年12月22日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(2) 第1条中給与条例第13条の2の規定は、平成13年1月6日から施行する。
(3) 第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)
3 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成13年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の35」とあるのは、「100分の30」とする。
(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)
4 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成13年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の35」とあるのは、「100分の30」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(玉野市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行日前に改正法第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下この項において「旧法再任用職員」という。)に対する前条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第2項、第21条の2及び別表第1から別表第3までの適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(2) 第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。
(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例への適用)
3 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)第4条の規定により準用することとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成14年3月に支給する期末手当に係る規定の市長等給与条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第9項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。
(玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用)
4 玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年玉野市条例第6号)第4条においてその例によるとされる改正後の条例第20条の規定のうち、平成14年3月に支給する期末手当に係る規定の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例への適用については、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)附則第10項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。
(特例一時金の支給に伴う期末手当の支給に関する措置)
5 改正後の条例附則第9項に規定する特例一時金の支給に伴い、平成14年3月に支給する期末手当の支給額については、改正後の条例第20条中「100分の50」とあるのは「100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額に特例一時金相当額を加えた額とし」とする。
(その他)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、附則第6項の改正規定、附則第8項の改正規定中「、3月」を削る部分並びに附則第9項及び第10項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第20条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第20条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第20条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第20条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(関係条例の一部改正等)
7 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年玉野市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の改正規定中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める部分及び第4条の改正規定は平成16年4月1日から、第3条の改正規定中「再就職手当、常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分は公布の日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から基準日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から基準日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、特別調整額、扶養手当、初任給調整手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(玉野市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年玉野市条例第17号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第9項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後は、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・25年8号〕)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例の一部改正)
12 玉野市市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和28年玉野市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例の一部改正)
13 玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例(昭和45年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
17 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
特1 | 3月未満 | 5 | ||||||||
3月以上6月未満 | 6 | |||||||||
6月以上9月未満 | 7 | |||||||||
9月以上12月未満 | 8 | |||||||||
12月以上 | 9 | |||||||||
1 | 3月未満 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 17 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 17 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 18 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 19 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 20 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 21 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 21 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 22 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 23 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 24 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 25 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 25 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 26 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 27 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 28 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 29 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 29 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 30 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 31 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 32 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 33 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 33 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 34 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 35 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 36 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 37 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 37 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 38 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 39 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 40 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 41 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 41 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 42 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 43 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 44 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 45 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 45 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 46 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 47 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 48 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 49 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 49 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 50 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 51 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 52 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 53 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 53 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 54 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 55 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 56 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 57 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 57 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 58 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 59 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 60 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 61 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 61 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 62 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 63 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 64 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 65 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 65 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 66 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 67 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 68 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 69 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 69 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 70 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 71 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 72 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 73 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 73 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 74 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 75 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 77 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 77 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 81 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 81 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 82 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 83 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 84 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 85 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 85 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 89 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 89 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 93 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 93 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 97 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 97 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 101 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 101 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 105 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 105 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 109 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 109 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 113 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 113 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | 80 | ||||||||
12月以上 | 117 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 117 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 84 | ||||||||
12月以上 | 121 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
30 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||||||
12月以上 | 129 | |||||||||
31 | 3月未満 | 129 | ||||||||
3月以上6月未満 | 130 | |||||||||
6月以上9月未満 | 131 | |||||||||
9月以上12月未満 | 132 | |||||||||
12月以上 | 133 | |||||||||
32 | 3月未満 | 133 | ||||||||
3月以上6月未満 | 133 | |||||||||
6月以上9月未満 | 133 | |||||||||
9月以上12月未満 | 133 | |||||||||
12月以上 | 133 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 61 | 53 | ||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 73 | 65 | 57 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |||
12月以上 | 77 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | ||||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | ||||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | ||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | ||||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | ||||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | |||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | |||||
12月以上 | 105 | 109 | |||||
29 | 3月未満 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | ||||||
12月以上 | 113 | ||||||
30 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 113 | ||||||
6月以上9月未満 | 113 | ||||||
9月以上12月未満 | 113 | ||||||
12月以上 | 113 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | ||||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | ||||
27 | 3月未満 | 101 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | |||||
12月以上 | 105 | 101 | |||||
28 | 3月未満 | 105 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | |||||
12月以上 | 109 | 105 | |||||
29 | 3月未満 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | ||||||
12月以上 | 113 | ||||||
30 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||
12月以上 | 117 | ||||||
31 | 3月未満 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 |
オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | |||
12月以上 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | ||
12月以上 | 113 | 113 | ||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | ||
12月以上 | 117 | 117 | ||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | ||
12月以上 | 121 | 121 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | ||
12月以上 | 125 | 125 | ||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | |
3月以上6月未満 | 125 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 128 | ||
12月以上 | 125 | 129 | ||
34 | 3月未満 | 125 | 129 | |
3月以上6月未満 | 125 | 130 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 131 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 132 | ||
12月以上 | 125 | 133 | ||
35 | 3月未満 | 125 | 133 | |
3月以上6月未満 | 125 | 134 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 135 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 136 | ||
12月以上 | 125 | 137 | ||
36 | 3月未満 | 125 | 137 | |
3月以上6月未満 | 125 | 138 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 139 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 140 | ||
12月以上 | 125 | 141 | ||
37 | 3月未満 | 125 | 141 | |
3月以上6月未満 | 125 | 142 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 143 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 144 | ||
12月以上 | 125 | 145 | ||
38 | 3月未満 | 125 | 145 | |
3月以上6月未満 | 125 | 146 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 147 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 148 | ||
12月以上 | 125 | 149 | ||
39 | 3月未満 | 149 | ||
3月以上6月未満 | 149 | |||
6月以上9月未満 | 149 | |||
9月以上12月未満 | 149 | |||
12月以上 | 149 |
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条による改正後の玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
4 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第9項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「当該特定職員が受けるべき給料月額」とあるのは「当該特定職員が受けるべき給料月額を算出率で除した額」と、「当該給料月額に」とあるのは「当該給料月額を算出率で除した額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除した額」とする。
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第9項第1号の規定の適用については、同項中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。
(委任)
6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(玉野市職員の住居手当に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例第9条の3第1項第2号の規定に該当する職員については、同項及び同条第2項の規定は、施行日から平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては同項第2号中「6,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は8,000円)」とあるのは「5,000円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては同号中「6,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は8,000円)」とあるのは「3,000円」とする。
附則(平成26年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(附則第9項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の玉野市職員給与条例(この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する玉野市職員給与条例(以下「給与条例という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項第1号に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、保育所に勤務する園長、保育士その他規則で定める職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における給料表は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第3条第1項第3号に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)とする。
(職務の級の切替え)
3 切替日の前日において切替対象職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている旧給料表の職務の級であった当該切替対象職員の切替日における新給料表の職務の級は、旧給料表の職務の級に対応する同表の新給料表の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の新給料表の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替対象職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定の適用により切替日の前日に受けていた旧給料表の号給にかかわらず、当該切替対象職員が切替日の前日に受けていた給料月額が新給料表にある場合は、その額の号給とし、当該切替対象職員が受けていた給料月額が新給料表にない場合は、その額の直近上位の額の号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、切替対象職員が属していた職務の級及び当該切替対象職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替対象職員の切替日以降の号給について、切替日の前日から引き続き改正前の条例第3条第1項第3号に掲げる給料表の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)
旧給料表の職務の級 | 新給料表の職務の級 |
1級 | 2級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
3級 | |
4級 | 3級 |
5級 |
附則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月19日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から附則第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から附則第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第8条第3項並びに第9条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第9条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第9条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(玉野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月25日条例第26号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第21条第5項及び別表第1から別表第3までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月24日条例第26号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第21条第1項及び第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号。以下この項において「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の玉野市職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の玉野市職員給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月10日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和3年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項第2号イに掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における給料表は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第3条第1項第1号に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)とする。
(職務の級の切替え)
3 切替日の前日において切替対象職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている旧給料表の職務の級であった当該切替対象職員の切替日における新給料表の職務の級は、旧給料表の職務の級に対応する同表の新給料表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替対象職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定の適用により切替日の前日に受けていた旧給料表の号給にかかわらず、当該切替対象職員が切替日の前日に受けていた給料月額が新給料表にある場合は、その額の号給とし、当該切替対象職員が受けていた給料月額が新給料表にない場合は、その額の直近上位の額の号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、切替対象職員が属していた職務の級及び当該切替対象職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替対象職員の切替日以降の号給について、切替日の前日から引き続き改正前の条例第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)
旧給料表の職務の級 | 新給料表の職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
附則(令和4年5月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第20条第4項から第6項まで又は第22条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣をされていた職員であって令和3年12月に派遣先団体から期末手当を支給されたものについては、当該期末手当を給与条例の規定に基づき支給されたものとみなして前項の規定を適用する。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(玉野市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び附則第16条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 玉野市職員給与条例第4条第8項から第10項まで、第7条の2、第8条、第9条の3、第9条の4並びに新給与条例第4条第3項から第7項まで及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 令和6年12月31日までの間は、55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する新給与条例第4条第6項の適用については、同条第7項の規定にかかわらず、同条第6項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
(追加〔令和5年条例16号〕)
8 令和10年12月31日までの間は、55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する新給与条例第4条第6項の適用については、同条第7項の規定にかかわらず、同条第6項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」とする。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え及び経過措置)
第15条 この条例の施行日の前日において、第3条の規定による改正前の玉野市職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
2 この条例の施行日の前日から引き続き旧給与条例別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、令和10年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、当該職員のうち新給与条例附則第9項の適用をうける者については、その他の同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、市長が別に定めるところにより給料を支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第20条第5項(新給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第15条第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下、この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は令和4年4月1日から適用するものとし、改正後の条例第21条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(調整規定)
5 この条例の施行の日が、玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)の施行の日前である場合には、同条例第3条による玉野市職員給与条例を改正する条例のうち次の各号に掲げる改正規定は、各号に定めるとおりとする。
(1) 別表第1(第3条関係)の改正規定を次のとおりとする。
(2) 別表第3(第3条関係)の改正規定を次のとおりとする。
6 この条例及び玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、この条例によって改正され、次いで玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例によって改正されるものとする。この場合において、同条例第3条による玉野市職員給与条例を改正する条例のうち次の各号に掲げる改正規定は、各号に定めるとおりとする。
(1) 第21条第2項第1号の改正規定中、改正前の欄及び改正後の欄の規定中「100分の95」とあるのは、「100分の100」とする。
(2) 第21条第2項第2号の改正規定中、改正前の欄及び改正後の欄の「100分の45」とあるのは、「100分の47.5」とする。
附則(令和5年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下、この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用するものとし、改正後の条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・26年42号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年48号・4年25号・29号・5年16号〕)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 195,200 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 196,900 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 198,600 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 200,100 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 201,600 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 203,300 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 205,000 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 206,500 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 208,000 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 209,700 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 211,400 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 212,900 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 214,400 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 216,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 217,900 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 219,600 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 221,100 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 222,600 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 224,100 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 225,600 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 226,800 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 228,200 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 229,600 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 231,000 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 232,400 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 234,000 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 235,500 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 236,900 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 238,100 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 239,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 241,200 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 242,600 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 243,600 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 245,100 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 246,400 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 247,600 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 248,700 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 249,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 250,600 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 251,500 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 252,400 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 253,300 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 254,100 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 254,900 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 255,600 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 256,700 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 257,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 259,000 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 260,200 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 261,400 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 262,500 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 263,600 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 264,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 265,800 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 266,900 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 267,900 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 268,900 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 269,900 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 270,900 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 271,800 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 272,700 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 273,600 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 274,500 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 275,400 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 276,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 277,200 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 278,100 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 279,000 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 280,000 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 281,000 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 281,900 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 282,800 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 283,300 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 284,000 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 284,700 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 285,600 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 286,600 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 287,400 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 288,200 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 289,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 289,700 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 290,200 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 290,600 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 291,000 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 291,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 291,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 291,700 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 292,000 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 292,200 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 292,400 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 292,700 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 292,900 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 293,200 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 293,500 | 343,600 | |||||||
95 | 293,800 | 344,100 | |||||||
96 | 294,100 | 344,500 | |||||||
97 | 294,400 | 344,700 | |||||||
98 | 294,800 | 345,100 | |||||||
99 | 295,100 | 345,500 | |||||||
100 | 295,500 | 345,800 | |||||||
101 | 295,700 | 346,100 | |||||||
102 | 295,900 | 346,500 | |||||||
103 | 296,200 | 346,900 | |||||||
104 | 296,600 | 347,300 | |||||||
105 | 296,800 | 347,800 | |||||||
106 | 297,100 | 348,200 | |||||||
107 | 297,500 | 348,600 | |||||||
108 | 297,900 | 349,000 | |||||||
109 | 298,100 | 349,500 | |||||||
110 | 298,400 | 349,900 | |||||||
111 | 298,800 | 350,200 | |||||||
112 | 299,100 | 350,500 | |||||||
113 | 299,300 | 351,000 | |||||||
114 | 299,600 | ||||||||
115 | 300,000 | ||||||||
116 | 300,300 | ||||||||
117 | 300,500 | ||||||||
118 | 300,900 | ||||||||
119 | 301,300 | ||||||||
120 | 301,600 | ||||||||
121 | 301,800 | ||||||||
122 | 302,000 | ||||||||
123 | 302,300 | ||||||||
124 | 302,700 | ||||||||
125 | 302,900 | ||||||||
126 | 303,100 | ||||||||
127 | 303,400 | ||||||||
128 | 303,700 | ||||||||
129 | 304,100 | ||||||||
130 | 304,300 | ||||||||
131 | 304,600 | ||||||||
132 | 304,900 | ||||||||
133 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2 削除
(削除〔令和3年条例6号〕)
別表第3(第3条関係)
(一部改正〔平成21年条例17号・22年26号・23年18号・26年42号・27年21号・28年25号・41号・29年27号・30年32号・令和元年48号・4年25号・29号・5年16号〕)
保育職、教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 174,900 | 180,300 | 277,000 | ||
2 | 176,300 | 182,400 | 278,400 | ||
3 | 177,800 | 184,500 | 280,100 | ||
4 | 179,200 | 186,500 | 281,500 | ||
5 | 180,700 | 188,700 | 282,800 | ||
6 | 182,600 | 190,600 | 283,900 | ||
7 | 184,400 | 192,300 | 285,100 | ||
8 | 186,300 | 194,100 | 286,200 | ||
9 | 187,900 | 196,000 | 287,500 | ||
10 | 189,900 | 197,600 | 288,900 | ||
11 | 192,000 | 199,200 | 290,300 | ||
12 | 193,800 | 200,600 | 291,800 | ||
13 | 195,800 | 202,200 | 293,100 | ||
14 | 197,700 | 204,200 | 294,700 | ||
15 | 199,800 | 206,200 | 296,300 | ||
16 | 201,800 | 208,000 | 297,900 | ||
17 | 203,900 | 210,000 | 299,400 | ||
18 | 205,800 | 211,600 | 301,200 | ||
19 | 207,700 | 213,300 | 303,100 | ||
20 | 209,400 | 215,100 | 305,100 | ||
21 | 211,400 | 216,900 | 306,800 | ||
22 | 213,400 | 219,000 | 308,500 | ||
23 | 215,100 | 220,900 | 310,000 | ||
24 | 216,900 | 222,800 | 311,500 | ||
25 | 218,900 | 224,700 | 313,100 | ||
26 | 220,300 | 227,000 | 315,100 | ||
27 | 221,600 | 229,300 | 317,100 | ||
28 | 223,000 | 231,400 | 318,900 | ||
29 | 224,700 | 233,400 | 320,700 | ||
30 | 226,300 | 235,200 | 322,500 | ||
31 | 227,900 | 237,200 | 324,300 | ||
32 | 229,400 | 239,000 | 326,100 | ||
33 | 230,900 | 240,800 | 327,800 | ||
34 | 232,600 | 242,600 | 329,600 | ||
35 | 234,400 | 244,400 | 331,500 | ||
36 | 235,700 | 246,000 | 333,400 | ||
37 | 237,400 | 247,700 | 335,300 | ||
38 | 238,800 | 249,300 | 336,900 | ||
39 | 240,400 | 251,000 | 338,500 | ||
40 | 241,900 | 252,400 | 340,000 | ||
41 | 243,200 | 253,900 | 341,000 | ||
42 | 244,500 | 255,200 | 342,100 | ||
43 | 245,700 | 256,700 | 343,500 | ||
44 | 246,800 | 257,700 | 344,900 | ||
45 | 248,200 | 258,800 | 346,100 | ||
46 | 249,400 | 260,100 | 347,500 | ||
47 | 250,600 | 261,200 | 348,800 | ||
48 | 251,600 | 262,200 | 350,100 | ||
49 | 252,600 | 263,400 | 351,200 | ||
50 | 253,800 | 264,000 | 352,500 | ||
51 | 255,100 | 264,700 | 353,600 | ||
52 | 256,000 | 265,600 | 354,700 | ||
53 | 257,200 | 265,900 | 355,600 | ||
54 | 258,600 | 266,700 | 356,400 | ||
55 | 259,700 | 267,600 | 357,200 | ||
56 | 260,700 | 268,700 | 358,000 | ||
57 | 261,800 | 269,700 | 358,800 | ||
58 | 263,000 | 270,800 | 359,200 | ||
59 | 264,200 | 271,800 | 359,700 | ||
60 | 265,400 | 273,000 | 360,200 | ||
61 | 266,400 | 274,300 | 360,700 | ||
62 | 267,200 | 275,900 | 361,300 | ||
63 | 268,000 | 277,300 | 362,000 | ||
64 | 268,600 | 278,600 | 362,700 | ||
65 | 269,500 | 280,100 | 363,400 | ||
66 | 270,700 | 281,500 | 364,100 | ||
67 | 271,900 | 283,100 | 364,800 | ||
68 | 273,000 | 284,700 | 365,500 | ||
69 | 274,300 | 286,300 | 366,100 | ||
70 | 275,700 | 288,200 | 367,000 | ||
71 | 276,800 | 290,200 | 367,800 | ||
72 | 278,000 | 292,100 | 368,700 | ||
73 | 279,000 | 293,900 | 369,200 | ||
74 | 280,000 | 295,800 | 369,900 | ||
75 | 281,100 | 297,500 | 370,500 | ||
76 | 282,200 | 299,400 | 370,900 | ||
77 | 283,100 | 301,200 | 371,000 | ||
78 | 284,200 | 302,900 | 371,500 | ||
79 | 285,400 | 304,600 | 371,900 | ||
80 | 286,400 | 306,200 | 372,300 | ||
81 | 287,200 | 308,100 | 372,700 | ||
82 | 288,100 | 309,800 | 373,300 | ||
83 | 289,100 | 311,200 | 373,700 | ||
84 | 290,000 | 312,900 | 374,300 | ||
85 | 291,300 | 314,400 | 374,700 | ||
86 | 292,200 | 316,100 | 375,300 | ||
87 | 293,100 | 317,800 | 375,800 | ||
88 | 294,200 | 319,400 | 376,300 | ||
89 | 295,200 | 321,100 | 376,700 | ||
90 | 296,400 | 322,500 | 377,000 | ||
91 | 297,700 | 323,800 | 377,500 | ||
92 | 298,900 | 325,300 | 377,900 | ||
93 | 299,800 | 326,600 | 378,400 | ||
94 | 300,900 | 328,000 | 379,200 | ||
95 | 302,100 | 329,400 | 380,000 | ||
96 | 303,200 | 330,600 | 380,800 | ||
97 | 304,300 | 331,600 | 381,400 | ||
98 | 305,500 | 332,700 | 382,200 | ||
99 | 306,600 | 333,600 | 383,000 | ||
100 | 307,900 | 334,600 | 383,800 | ||
101 | 308,800 | 335,200 | 384,400 | ||
102 | 309,700 | 336,200 | 385,200 | ||
103 | 310,700 | 337,000 | 386,000 | ||
104 | 311,600 | 337,800 | 386,800 | ||
105 | 312,400 | 338,600 | 387,400 | ||
106 | 313,300 | 339,300 | 388,100 | ||
107 | 314,100 | 339,900 | 388,900 | ||
108 | 314,900 | 340,500 | 389,700 | ||
109 | 315,800 | 341,200 | 390,300 | ||
110 | 316,600 | 341,800 | 391,100 | ||
111 | 317,500 | 342,500 | 391,900 | ||
112 | 318,400 | 343,000 | 392,700 | ||
113 | 319,400 | 343,500 | 393,300 | ||
114 | 320,300 | 344,100 | 394,100 | ||
115 | 321,000 | 344,700 | 394,900 | ||
116 | 321,900 | 345,100 | 395,700 | ||
117 | 322,800 | 345,500 | 396,300 | ||
118 | 323,400 | 346,200 | |||
119 | 324,100 | 347,000 | |||
120 | 324,900 | 347,700 | |||
121 | 325,700 | 348,300 | |||
122 | 326,400 | 348,700 | |||
123 | 327,200 | 349,100 | |||
124 | 328,000 | 349,400 | |||
125 | 328,900 | 349,700 | |||
126 | 350,100 | ||||
127 | 350,300 | ||||
128 | 350,700 | ||||
129 | 351,000 | ||||
130 | 351,300 | ||||
131 | 351,700 | ||||
132 | 351,800 | ||||
133 | 352,100 | ||||
134 | 352,400 | ||||
135 | 352,900 | ||||
136 | 353,400 | ||||
137 | 353,900 | ||||
138 | 354,300 | ||||
139 | 354,600 | ||||
140 | 355,100 | ||||
141 | 355,600 | ||||
142 | 355,900 | ||||
143 | 356,200 | ||||
144 | 356,500 | ||||
145 | 357,000 | ||||
146 | 357,300 | ||||
147 | 357,600 | ||||
148 | 357,800 | ||||
149 | 358,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 226,200 | 272,100 | 325,500 |
備考 この表は、保育所に勤務する園長、保育士その他規則で定める職員並びに幼稚園に勤務する園長及び教諭である職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
(追加〔平成28年条例25号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事又は技師の職務 2 見習消防士又は消防士の職務 |
2級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 2 消防士長の職務 3 困難な業務を行う消防士の職務 |
3級 | 1 主任又は主任技師の職務 2 困難な業務を行う消防士長の職務 3 特に困難な業務を行う消防士の職務 |
4級 | 1 係長又は主査の職務 2 消防司令補の職務 |
5級 | 1 課長補佐又は主幹の職務 2 消防司令の職務 |
6級 | 1 課長又は参事の職務 2 消防司令長の職務 |
7級 | 1 部長又は参与の職務 2 消防監の職務 3 困難な業務を分掌する消防司令長の職務 |
2 保育職、教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 保育士の職務 |
2級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務 2 幼稚園の主任代理の職務 3 幼稚園教諭の職務 4 その他任命権者が前3項に掲げる者に準ずると認める者の職務 |
3級 | 1 園長の職務 2 保育園又は認定こども園の専任主任の職務 3 保育園又は認定こども園の主任保育士の職務 4 幼稚園の園長代理の職務 5 幼稚園の主任の職務 6 その他任命権者が前各項に掲げる者に準ずると認める者の職務 |