○玉野市旅費支給条例

昭和44年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員に対し旅費を支給する。

3 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

4 職員が第2項の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

5 職員以外の者が、旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項から第3項まで及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する場合 出張命令

(2) 前条第5項の規定に該当する場合 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例27号〕)

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 第1項に掲げる旅費の種類のほか第11条に規定する市内旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、市長が公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情があると認めた場合は、特に必要と認めた経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の用紙に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する用紙の様式及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(職員以外の者の旅費)

第9条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定める。

(旅費の額)

第10条 旅費の額は、別に定めるもののほか、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 鉄道旅行で、急行料金(座席指定料金を含む。以下同じ。)を要する路線による出張の場合には、次の各号の一に該当する場合その急行料金を支給するものとし、列車ごとに距離及び急行料金を計算し、支給するものとする。

(1) 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する路線で片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線で片道50キロメートル以上のもの

3 航空賃の額は、旅客運賃による。ただし、航空賃は、出張命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

4 前項の出張命令権者が市長以外のものであるときは、市長に協議して定める。

5 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額

(4) 前号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(5) 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第3号に規定する期間を延長することができる。

6 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分以内及び宿泊料定額の5夜分以内とし、支給については、その都度市長が定める。

7 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第5項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(4) 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前各号の規定を適用する。

8 第5項から前項までに規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給については、次の各号に該当する場合に限り支給するものとする。

(1) 教育職員のうち、別に定める者が玉野市立玉野商工高等学校へ赴任する場合

(2) 国家公務員又は地方公共団体の職員のうち、任命権者等の要請により職員となるため赴任する場合

(3) 転任を命ぜられた職員のうち、別に定める者が赴任する場合

(一部改正〔平成29年条例18号〕)

(市内旅費)

第11条 市内出張を命ぜられた職員が公務上の必要により交通機関等を利用した場合(片道の距離が2キロメートル未満の場合は除く。)は、その実費を支給する。この場合において、利用する交通機関等の種類及び経路は、最も経済的な方法により任命権者が認定するものとする。

(退職者等の旅費)

第12条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から庁舎所在地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第14条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第15条 講習、視察、研修、総会等又は出張の用務について特別の事情がある者に対しては、市長において旅費を減額し、又は支給しないことができる。

2 特別の事情により定額の旅費でその実額を支弁できないときは、その実費を支給することができる。

3 上級者と旅行したときの下級者の旅費額は、上級者の受ける鉄道賃、船賃、宿泊料を支給する。

4 県内の出張は、特別の場合を除くほか宿泊料を支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月10日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年玉野市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

(2) 第4条の規定による改正後の玉野市旅費支給条例

(3) 第9条の規定による改正後の玉野市コンプライアンス条例

(平成29年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び車賃の額

区分

鉄道賃

船賃

日当

宿泊料

車賃

宿泊を伴わない場合

宿泊を伴う場合

県外

県内

(1キロメートルにつき)

県外

県内

市長・副市長・教育長

普通車

普通船室

3,500

1,300

3,500

15,000

10,500

37

職員

普通車

普通船室

3,000

1,200

3,000

14,500

10,000

37

備考 本表に掲げる宿泊を伴わない県内への出張に係る日当を支給しない区域については、市長が別に定める。

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成29年条例18号〕)

移転料の額

ア 第8項第1号関係

適用職員

移転料

玉野市立玉野商工高等学校の教育職員

123,000円

イ 第8項第2号及び第3号関係

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

部長又はこれに相当する職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

課長及び課長補佐並びにこれらに相当する職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

その他の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

玉野市旅費支給条例

昭和44年3月31日 条例第5号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年5月21日 条例第46号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和47年3月29日 条例第4号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第8号
平成3年3月25日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第9号
平成19年3月22日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第19号
平成29年6月26日 条例第18号
令和元年9月24日 条例第26号
令和3年12月22日 条例第27号