○玉野市職員特殊勤務手当支給条例
平成元年3月29日
条例第7号
玉野市職員特殊勤務手当支給条例(昭和56年玉野市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給の範囲及び額)
第2条 手当の種類、支給の範囲及び額は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年条例25号・5年10号〕)
附則(平成2年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員特殊勤務手当支給条例の規定(以下「改正後の条例」という。)は平成2年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の玉野市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の玉野市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市職員特殊勤務手当支給条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年条例8号・令和4年25号〕)
手当の種類、範囲及び額
種類 | 範囲 | 支給額 | |
1 | 市税事務に従事した職員の手当 | 外勤して市税の調査又は検査に従事したとき。 | 日額 200円 |
2 | 財産差押え等に従事した職員の手当 | 財産の差押え又は差押物件の引き揚げ等に従事したとき。 | 対象者1人につき 350円 |
3 | 市税、料金等の滞納整理に従事した職員の手当 | 外勤して市税、料金等の困難な滞納整理に従事したとき。 | 日額 350円 |
4 | 社会福祉業務に従事した職員の手当 | 外勤して要保護者の調査、指導業務を行ったとき。 | 日額 300円 |
5 | 行路病死人の処理業務に従事した職員の手当 | 検視立会業務に従事したとき。 | 1回 2,500円 |
死体処理業務に従事したとき。 | 1回 3,500円 | ||
6 | 保育士に対する手当 | 特別な保育に従事したとき。 | 日額 100円 |
7 | 保健師に対する手当 | 特定感染症(結核を含む。)患者の訪問指導に従事したとき。 | 日額 300円 |
8 | 防疫作業等に従事した職員の手当 | 職員が特定感染症(結核を含む。)患者の収容又は消毒、検視立会の作業に従事したとき。 | 日額 650円 |
9 | 清掃、土木関係業務に従事した職員の手当 | し尿処理作業に従事したとき。 | 日額 1,300円以内 |
じん芥収集・処理作業に従事したとき。 | 日額 1,100円以内 | ||
技能労務職給料表が適用される職員が、じん芥収集車の運転をし、かつ、じん芥収集の業務に従事したとき。 | 日額 1,300円以内 | ||
汚泥処理作業に従事したとき。 | 日額 700円以内 | ||
火葬処理作業の業務に従事したとき。 | 1体につき 1,500円 | ||
へい死した犬、猫等の死体処理作業に従事したとき。 | 1回 700円 | ||
10 | 用地交渉等手当 | 公共の用に供する用地等に関し、現地での用地交渉及び補償の用務に勤務時間外に従事したとき。 | 日額 500円 |
11 | 非常災害出動手当 | 災害対策本部が設置され、災害の現地に出動し、業務に従事したとき。 ただし、その業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に及ぶ場合は100分の50に相当する額を加算する。 | 日額 1,500円以内 |
12 | 消防業務に従事した消防職員の手当 | 交替制勤務を正規の勤務としている職員のうち夜間勤務手当の支給対象外の職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に通信又は受付業務に従事したとき。 | 1夜 1,500円以内 |
救急救命士が救急業務に従事したとき。 | 1回 610円 | ||
救急救命士以外の職員が救急業務又は救助業務に従事したとき。 | 1回 340円 | ||
消防長が指定する職員で、大型の緊急車の機関取扱業務に従事したとき。 | 1当務 300円以内 | ||
消防長が指定する職員で、大型以外の緊急車の機関取扱業務に従事したとき。 | 1当務 200円以内 | ||
はしご車の取扱業務に従事する職員が、はしご車で1時間以上にわたり高所作業に従事したとき。 | 日額 420円 | ||
現場指揮本部が設置され、職員が災害現場に出動し、作業に従事したとき。 | 日額 1,500円以内 | ||
13 | 競輪事業に従事した職員の手当 | 競輪開催日(場外発売を含む。)に勤務したとき。 | 日額 200円以内 |
14 | 特殊な現場において作業に従事した職員の手当 | 地上又は水面上4メートル以上の足場の不安定な場所で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 |
地表下2メートル以上の深所で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 | ||
トンネル坑内で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 | ||
傾斜度45度以上の斜面でかつ高低差10メートル以上の足場の不安定な場所で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 | ||
焼却炉内で行う調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 300円 | ||
玉野浄化センター及び西清掃センター処理施設の現場で行う調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 150円 | ||
15 | 緊急時等管理職員特別勤務手当 | 玉野市職員給与条例第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、非常時及び緊急の用務のため、勤務日の勤務時間外に命令を受けて勤務したとき。 ただし、その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に及ぶ場合は100分の50に相当する額を加算する。 | 1回 6,000円以内 |