○玉野市職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成元年6月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号。以下条例という。)第3条の規定により特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 特殊勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給して、その勤務実績の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、職員が、非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成元年6月9日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
平成元年6月9日 規則第17号
平成19年3月22日 規則第9号