○災害派遣手当に関する規則

平成18年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第21条の3の規定に基づき、同条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に係る災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 災害派遣手当の日額は、別表に掲げる額とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前において派遣を命じられた期間が終了し、又は本市職員の身分を失った派遣職員には、その際災害派遣手当を支給する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第22号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

利用施設の区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が本市の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当に関する規則

平成18年3月24日 規則第7号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
平成18年3月24日 規則第7号
平成30年6月15日 規則第22号