○住居手当に関する規則

昭和50年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族(給与条例第8条に規定する扶養親族の要件を具備している者をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成22年規則7号・25年21号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号及び第2号に規定する住宅とする。

(全部改正〔平成25年規則21号〕)

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成25年玉野市規則第23号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又は市長がこれに準ずると認める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成25年規則21号・令和2年22号〕)

(届出)

第5条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

第8条 給与条例第9条の3第1項の家賃には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(5) 借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、当該転貸部分に係る家賃等

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(支給方法)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第5条及び第9条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

3 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 玉野市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年玉野市条例第8号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第6条中「給与条例」とあるのは「玉野市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年玉野市条例第8号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第1条の規定による改正前の玉野市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)」と、改正前の規則第7条第1項、第8条、第11条及び第12条中「給与条例」とあるのは「改正前の条例」とする。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、令和3年4月2日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年3月12日 規則第5号

(令和3年4月2日施行)