○玉野市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月2日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、所定の宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(一部改正〔令和3年条例27号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から適用する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
3 昭和49年3月20日の前日において、東児町及び玉野市他1ケ町伝染病隔離病舎組合(以下「旧町等」という。)に勤務していた職員で引き続き玉野市の職員となったものについては、旧町等においてなされた服務の宣誓は、この条例の規定に基づく宣誓とみなして、第2条の規定は適用しない。
附則(昭和29年8月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月4日条例第3号)
この条例は、昭和49年3月20日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。