○玉野市職員倫理規則

平成25年8月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市コンプライアンス条例(平成25年玉野市条例第4号。次条第1項第3号ウを除き、以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則の用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、条例の定めるところによる。

(1) 管理職員 副市長、教育長、地方公営企業の管理者、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第7条第1項及び玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)第4条の規定による管理職手当の支給を受ける職員並びに玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年玉野市条例第30号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(3) 利害関係者 職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ次に定める者(職員を除く。)をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされるものを除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(市以外の者に対して交付する補助金、奨励金、利子補給金、保証料補給金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び玉野市行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(玉野市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 市が所掌する事務のうち事業の改善及び調整に関する事務(前各号に掲げるものを除く。) 当該事業を行っている事業者等

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の事業者等とみなす。

3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(利害関係者との間における禁止行為)

第3条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花(香典及び供花にあっては、社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(第10条に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。

(9) 前項第7号から第9号までに掲げる行為のうち、倫理監督者が、明らかに公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可した行為

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

4 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第6条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第8条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬及び利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、所定の贈与等報告書を、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から14日以内に任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを玉野市コンプライアンス外部委員会に送付しなければならない。

(任命権者の責務)

第9条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制整備を行うこと。

(2) 職員が条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者)

第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、それぞれ職員の倫理を監督する職員を置く。

2 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第4条第2項又は第7条の相談に応じ、必要な指示、指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制整備を行うこと。

(4) 条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

3 倫理監督者は、他の職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市職員倫理規則

平成25年8月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)