○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和26年12月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(従事制限の職)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、市が定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員その他これらに準ずる職をいう。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2 任命権者は職員が法第38条第1項の規定に基づき報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。