○玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例

昭和36年7月3日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間・休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例5号〕)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

第2条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間について1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(週休日の割振等)

第2条の4 任命権者は、職員に第2条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第2条の2第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第2条の4までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第10条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第10条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例21号・28年40号・令和4年25号〕)

(時間外勤務代休時間)

第4条の3 任命権者は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第5条の2第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年条例2号〕)

(休日)

第5条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次条第1項において「年末年始の休日」という。)とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第5条の2 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条の2第2項第2条の3又は第2条の4の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔平成22年条例2号〕)

(休暇)

第6条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

2 前項に規定する休暇のうち、病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年条例40号〕)

(年次有給休暇)

第7条 年次有給休暇は、規則の定めるところにより1年について20日を超えない範囲内とする。

2 年次有給休暇は、規則の定めるところにより繰り越すことができる。

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、規則の定めるところにより任命権者が疾病その他の事故のため職員が療養を要すると認める期間とする。

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、規則の定めるところにより選挙権の行使その他特別の事情がある場合それに必要な期間とする。

(介護休暇)

第10条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、玉野市職員給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(一部改正〔平成22年条例2号・28年40号〕)

(介護時間)

第10条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、玉野市職員給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成28年条例40号〕)

(非常勤職員の勤務時間等の特例)

第11条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間・休日及び休暇については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(一部改正〔令和元年条例28号・4年25号〕)

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成29年条例27号〕)

(昭和43年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年4月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第4号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月3日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第9号)

この条例は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第2条に1項を加える改正規定及び第5条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第42号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第10条の規定は、改正前の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第10条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第6条第2項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第10条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成19年9月25日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(玉野市職員給与条例の一部改正)

2 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例第4条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(委任)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例第6条第2項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例第10条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、新勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例

昭和36年7月3日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和36年7月3日 条例第44号
昭和43年12月24日 条例第39号
昭和48年4月20日 条例第26号
昭和49年3月4日 条例第4号
昭和59年6月29日 条例第23号
昭和63年3月23日 条例第11号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第9号
平成元年12月25日 条例第34号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年12月24日 条例第42号
平成6年3月25日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第2号
平成11年3月24日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年6月28日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第40号
平成29年12月25日 条例第27号
平成31年3月18日 条例第3号
令和元年9月24日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第25号