○玉野市会計年度任用職員の年次有給休暇の付与に関する経過措置

令和2年3月31日

訓令第9号

第2条 勤務時間規則附則第3項の任命権者が別に定める職員は、給与規則別表第1に掲げる職種の職員のうち、令和2年3月31日以前に採用された者とする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市会計年度任用職員の年次有給休暇の付与に関する経過措置

令和2年3月31日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第9号