○玉野市会計年度任用職員の年次有給休暇の付与に関する経過措置
令和2年3月31日
訓令第9号
第1条 玉野市会計年度任用職員の勤務時間・休日及び休暇に関する規則(令和2年玉野市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)附則第2項の任命権者が別に定める職員は、玉野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年玉野市規則第27号。以下「給与規則」という。)別表第2に掲げる職種の職員のうち、平成22年3月31日以前に採用された者とする。
第2条 勤務時間規則附則第3項の任命権者が別に定める職員は、給与規則別表第1に掲げる職種の職員のうち、令和2年3月31日以前に採用された者とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。