○玉野市職員の育児休業等に関する規則
平成20年3月24日
規則第22号
玉野市職員の育児休業等に関する規則(平成4年玉野市規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間により勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(全部改正〔平成27年規則25号〕)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年規則26号〕)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業の承認に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業の承認に係る子を養育している当該子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(追加〔平成27年規則25号〕、一部改正〔平成29年規則29号・令和4年26号〕)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔平成29年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則26号〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(一部改正〔平成22年規則22号・令和4年26号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成22年規則22号〕)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成22年規則22号・令和4年26号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、所定の人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(追加〔令和4年規則26号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年玉野市規則第2号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年玉野市規則第17号)第20条に規定する昇給日とする。
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(条例第12条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)
第11条 条例第12条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(一部改正〔平成22年規則22号〕)
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、所定の人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第14条の2 条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(追加〔平成27年規則25号〕)
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、部分休業を始めようとする日の1週前までに行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(一部改正〔令和4年規則26号〕)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成22年規則22号〕)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第25号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第29号)
この規則は、平成29年12月25日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。