○玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月25日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項、第28条の2第4項並びに第29条の2第2項の規定により、職員の降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果並びに失職の特例に関し定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例5号・令和4年25号〕)

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 公共的施設等においてその職務に関連があると認められる事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することになった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第4号の規定により職員のうちいずれかを降格させるかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合において、その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(追加〔平成28年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例25号〕)

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員が人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔平成28年条例5号・令和4年25号〕)

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じて、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかった場合における休職期間については、個々の場合に応じ3年を超えて休職期間を定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔令和元年条例28号・4年25号〕)

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(失職の例外)

第9条 任命権者は、交通事故により禁以上の刑に処せられ、その執行を猶予された職員について、情状を考慮してその職を失わないものとすることができる。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

2 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定に適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに玉野市職員給与条例附則第9項の規定による降給とする」とする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

3 第6条第2項の規定は、玉野市職員給与条例附則第9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者が定める規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(昭和63年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この条例の施行の日前にした第4条の規定による改正前の玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例による処分については、なお従前のとおりとする。

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月25日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)