○玉野市条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例
平成28年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用職員の免職)
第2条 任命権者は、条件付採用職員が法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(臨時的任用職員の免職)
第3条 任命権者は、臨時的任用職員が法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合又は法第22条の3第4項に規定する臨時的任用を行う必要がなくなった場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(一部改正〔令和2年条例5号〕)
(分限の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして条件付採用職員又は臨時的任用職員を免職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 前2条に規定する免職の処分は、その旨を記載した書面を当該条件付採用職員又は当該臨時的任用職員に交付して行わなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。