○玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月3日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年玉野市条例第27号)第18条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔平成25年条例7号・令和元年28号・4年25号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和32年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定は、施行日以後において減給を発令された者について適用し、施行日において減給の期間中にある者については、なお従前の例による。

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月3日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月3日 条例第30号
昭和32年12月25日 条例第29号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成12年3月21日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第25号