○玉野市職員分限懲戒等審査会規則
昭和49年10月17日
規則第41号
(目的及び設置)
第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、玉野市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査)
第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限処分
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分
(一部改正〔平成31年規則2号〕)
(委員)
第3条 審査会の委員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 人事課長
2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(一部改正〔平成31年規則2号〕)
(会長)
第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議には、出席することができない。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。
2 審査会は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。