○玉野市職員分限懲戒等審査会規則

昭和49年10月17日

規則第41号

(目的及び設置)

第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、玉野市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限処分

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(委員)

第3条 審査会の委員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 人事課長

2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(会長)

第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議には、出席することができない。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

2 審査会は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市職員分限懲戒等審査会規則

昭和49年10月17日 規則第41号

(平成31年1月30日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第41号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成19年3月22日 規則第18号
平成31年1月30日 規則第2号